○豊田市母子保健法施行細則
平成10年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第2号)によるものとする。
(養育医療の給付申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は養育医療給付申請書(様式第3号)によるものとする。
3 前項の養育医療意見書は、法第20条第5項に規定する指定養育医療機関の専門医師が発行したものでなければならない。
(費用の徴収)
第5条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定に基づき、別表に定める額を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条中豊田市母子保健法施行細則様式第1号の改正規定(「保健予防課」を「こども課」に改める部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に施行前の豊田市母子保健法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市母子保健法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市母子保健法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月25日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊田市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、施行日以後の診療分の徴収額について適用し、同日前の診療分の徴収額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市母子保健法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年10月1日規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表A階層の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市母子保健法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年3月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の豊田市母子保健法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市母子保健法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市母子保健法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第228号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市母子保健法施行細則の規定は、令和3年7月1日から適用する。
別表(第5条関係)
階層区分 | 被措置者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、均等割のみ課されているもの | 5,400 | 540 | ||
D1階層 | A階層からC階層までを除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 | |
D2階層 | 15,001円~21,000円 | 10,800 | 1,080 | ||
D3階層 | 21,001円~51,000円 | 16,200 | 1,620 | ||
D4階層 | 51,001円~87,000円 | 22,400 | 2,240 | ||
D5階層 | 87,001円~171,300円 | 34,800 | 3,480 | ||
D6階層 | 171,301円~252,100円 | 49,400 | 4,940 | ||
D7階層 | 252,101円~342,100円 | 65,000 | 6,500 | ||
D8階層 | 342,101円~450,100円 | 82,400 | 8,240 | ||
D9階層 | 450,101円~579,000円 | 102,000 | 10,200 | ||
D10階層 | 579,001円~700,900円 | 123,400 | 12,340 | ||
D11階層 | 700,901円~849,000円 | 147,000 | 14,700 | ||
D12階層 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500 | 17,250 | ||
D13階層 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900 | 19,990 | ||
D14階層 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400 | 22,940 | ||
D15階層 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとする。
2 この表において「均等割」又は「所得割」とは、それぞれ地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割又は所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。
3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 当該児童の属する世帯(第7項第1号に掲げる世帯をいう。)の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているものが指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの間は、前年度の市町村民税によることとする。
5 この表の適用は、毎年度7月1日を起点として取り扱うものとする。
6 徴収月額の決定の特例を、次のとおりとする。
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号の場合においては、日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額により算定するものとする。
(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の計算式による日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
(3) 徴収すべき徴収基準月額又は徴収基準加算月額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×(当該月の入院期間/当該月の実日数)
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
7 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童の属する世帯 当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。この場合において、父が農閑期に出稼ぎのため複数の月にわたって引き続き別居するとき、病気治療のため一時他の土地の病院に入院するとき、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としているとき等における父は児童と同一世帯に属しているものとみなす。
(2) 扶養義務者 民法第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等の18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは除く。)並びにこれらの者以外の三親等内の親族で同条第2項の規定により特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養の義務を負わせるものをいう。この場合において、児童と世帯を一にしない者であって、現に児童に対して扶養を履行している者以外のものは、扶養義務者として取り扱わないものとする。
8 徴収基準月額の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
9 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。
10 平成30年厚生労働省告示第317号による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部改正に伴い、B階層となった世帯で市長が特に困窮していると認めたものについては、この表の規定にかかわらず、A階層と同様の取扱いとする。