○豊田市子育て支援施設条例

平成12年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市子育て支援施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の健全な育成を図るため、豊田市子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

2 前項に規定する支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

とよた子育て総合支援センター

豊田市若宮町1丁目57番地1

志賀子どもつどいの広場

豊田市志賀町香九礼1番地286

柳川瀬子どもつどいの広場

豊田市畝部東町船場8番地1

(事業)

第3条 支援施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談に関すること。

(2) 子育てに関する情報提供に関すること。

(3) 子育てに関する相互援助事業に関すること。

(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(5) 児童に対する健全な遊びの指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(利用の許可)

第4条 別表第1及び別表第2に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、支援施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 支援施設の設置目的に違反すると認めたとき。

(2) 商業宣伝、営業等の行為が主たる目的であると認めたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(4) 支援施設の管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、支援施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第4条第2項に規定する条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第8条 利用者は、許可を受けたときは、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認及び原状回復)

第12条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(入場の制限等)

第13条 市長は、支援施設内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に対して、支援施設への入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第14条 利用者及び入場者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成19年12月26日条例第111号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第50号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第4条、第8条関係)

とよた子育て総合支援センター使用料

区分

使用料(円)

午前(10:00~13:00)

午後(13:00~18:00)

多目的ホール

平日

1,500

2,500

土・日曜日及び休日

2,300

3,800

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日をいう。

2 利用時間延長の場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

4 団体(法人を除く。以下同じ。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

5 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第2(第4条、第8条関係)

志賀子どもつどいの広場使用料

区分

使用料(円)

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

多目的ホール

2,400

2,400

調理室

1,000

1,000

備考

1 利用時間延長の場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該利用時間区分の使用料の1時間分の額を加算する。

2 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

3 団体が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

豊田市子育て支援施設条例

平成12年3月29日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)