○豊田市子育て支援施設管理規則
平成12年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市子育て支援施設条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市子育て支援施設(以下「支援施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用日及び利用時間)
第2条 支援施設の利用日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
区分 | 利用日 | 利用時間 |
とよた子育て総合支援センター | 火曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日 | 午前10時から午後6時まで |
志賀子どもつどいの広場 | 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日 | 午前9時から午後5時まで |
柳川瀬子どもつどいの広場 | 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日 | 午前9時から午後5時まで |
2 市長は、施設の利用を許可したときは、豊田市子育て支援施設利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(利用の変更)
第4条 前条の規定は、支援施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された事項を変更しようとするときについて準用する。
2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、許可書を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可書の所持等)
第6条 利用者は、利用の際、許可書又は変更許可書を所持し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用後の届出等)
第7条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちにその旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。
2 利用者は、施設等を汚損し、若しくは損傷したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入場させないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(5) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(5) 許可を受けないで支援施設内において物品を販売し、飲食物を販売し、若しくは提供し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第96号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第65号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。