○豊田市老人福祉法施行細則

平成10年3月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号整理簿(様式第2号)

(2) 措置費支給台帳(様式第4号)

(3) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(5) 養護受託者台帳(様式第7号)

(措置決定通知書)

第3条 所長は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を開始し、又は変更したときは措置/開始/変更/決定通知書(様式第8号)により、措置を廃止し、又は停止したときは措置/廃止/停止/決定通知書(様式第9号)により、それぞれ被措置者に通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によるものとする。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを適当でないと認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 所長は、法第10条の4第1項の規定により介護保険法に定められるサービスの利用を委託し、又は法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)、若しくは養護受託者に老人の養護を委託するときは/入所/養護/在宅/措置依頼書(様式第13号)により、それぞれ当該施設の長、養護受託者又は介護保険サービス提供事業者の長(以下「施設長等」という。)に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により/入所/養護/在宅/措置依頼書の送付を受けた施設長等は、/入所/養護/在宅/措置受諾(不承諾)(様式第14号)により、依頼を受諾する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、前2項の規定により委託した措置を廃止するときは、/入所/養護/在宅/措置解除通知書(様式第15号)により、施設長等に対し通知しなければならない。

4 前3項の規定は、措置の変更を行った場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定により、施設長等に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該施設長等に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設長等は、葬祭受諾(不承諾)(様式第17号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第7条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第18号)によるものとする。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属するものであるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費)

第9条 施設長等は、当該月の措置費について、翌月の7日までに所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに措置費を当該施設長等に交付しなければならない。

(老人居宅生活支援事業の開始の届出)

第10条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届兼老人デイサービスセンター等設置届(様式第21号)によるものとする。

(老人居宅生活支援事業の変更の届出)

第11条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届兼老人デイサービスセンター等変更届(様式第22号)によるものとする。

(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)

第12条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業(廃止・休止)届兼老人デイサービスセンター等(廃止・休止)(様式第23号)によるものとする。

(老人デイサービスセンター等の設置の届出)

第13条 法第15条第2項の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届兼老人デイサービスセンター等設置届によるものとする。

(老人デイサービスセンター等の変更の届出)

第14条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届兼老人デイサービスセンター等変更届によるものとする。

(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

第15条 法第16条第1項の規定による届出は、老人居宅生活支援事業(廃止・休止)届兼老人デイサービスセンター等(廃止・休止)届によるものとする。

(老人ホームの設置認可の申請)

第16条 法第15条第4項の規定による認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(様式第24号)によるものとする。

(老人ホームの変更の認可等)

第17条 法第15条の2第2項の規定による届出及び法第16条第3項の規定による変更の認可の申請は、/老人ホーム事業変更届/老人ホーム事業変更認可申請書/老人ホーム廃止・休止認可申請書/(様式第25号)によるものとする。

(老人ホームの廃止又は休止の認可申請)

第18条 法第16条第3項の規定による廃止又は休止の認可の申請は、/老人ホーム事業変更届/老人ホーム事業変更認可申請書/老人ホーム廃止・休止認可申請書/によるものとする。

(改善命令による措置結果報告書)

第19条 社会福祉法人は、法第19条第1項の規定により老人ホームの施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいて採った措置について、措置結果報告書(様式第26号)により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(費用の徴収等)

第20条 法第28条第1項の規定により被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 養護老人ホームに係る被措置者又は養護委託による被措置者 別表第1に定める額

(2) 前号の被措置者に係る扶養義務者 別表第2に定める額

2 被措置者(前項に定める者を除く。)又は法第10条の4の規定による措置を受けた者から徴収する費用の額は、当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされる額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当するサービスを受けることができない場合は、これに相当する額)を控除した額とする。ただし、当該措置を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるとき又は当該費用を徴収した場合において、当該措置を受けた者が生活保護法の規定による保護を必要とする状態となるときは、費用を徴収しない。

3 市長は、前2項の徴収額を決定し、又は変更したときは、養護老人ホーム等費用徴収額/決定/変更/通知書(様式第27号)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

4 徴収額は、当該月分をその月の翌月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)までに納付しなければならない。

(徴収額の減免)

第21条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収額を減免することができる。

(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、徴収額の支払が困難であるとき。

(2) 災害等により生活が著しく困難となり、徴収額の支払が困難であるとき。

(3) 前2号に準ずる事由があるとき。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、養護老人ホーム等費用徴収額減免申請書(様式第28号)により市長に申請しなければならない。

(有料老人ホームの設置の届出)

第22条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第29号)によるものとする。

(有料老人ホームの変更の届出)

第23条 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム変更届(様式第30号)によるものとする。

(有料老人ホームの廃止又は休止の届出)

第24条 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止・休止届(様式第31号)によるものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額欄に掲げる額は、14万円を上限とする。この場合において、同表備考第2項の規定は、当該上限額を徴収額として、同項の規定を適用するものとする。

3 別表第1の規定にかかわらず、当分の間、介護保険法の規定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所の申込みを行った者の当該申込みの月から1年間における同表の徴収額欄に掲げる額は、49,460円を上限とする。

4 この規則の施行の際現に改正前の豊田市老人福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年6月26日規則第65号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市老人福祉法施行細則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市老人福祉法施行細則の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号第2面の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市老人福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年12月27日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市老人福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正前の豊田市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市老人福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年9月29日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2備考第2項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市老人福祉法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市老人福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第20条関係)

徴収額表(養護老人ホーム被措置者又は養護委託による被措置者分)

被措置者の収入額による階層区分

徴収額(月額)

区分番号

収入額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 「収入額」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人用居室入居者にあっては90/100、4人用居室入居者にあっては80/100、5人用居室入居者及び6人用居室入居者にあっては70/100、7人用居室以上の入居者にあっては60/100をそれぞれこの表の徴収額に乗じて得た額(100円未満切捨て)をもって徴収額とする。

3 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該措置費をもって徴収額とする。

4 月の中途で入所等の措置を開始、廃止、停止又は変更した場合における当該月の徴収額は、次の式により計算される額(1円未満切捨て)とする。

徴収額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第20条関係)

徴収額表(扶養義務者分)

扶養義務者の税額等による階層区分

徴収額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 C1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1階層及びC2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1階層からD14階層までの区分における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収額のみで算定するものとする。

4 徴収額がその月におけるその被措置者に係る措置費(その被措置者が別表第1又は別表第2の規定により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該措置費をもって徴収額とする。

5 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合は、この表の規定による徴収額から他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用徴収された額を控除した額(1,000円未満の金額及び100円未満の端数金額は切り捨てる。)をもって当該主たる扶養義務者の徴収額とする。

6 月の中途で入所等の措置を開始、廃止、停止又は変更した場合における当該月の徴収額は、次の式により計算される額(1円未満切捨て)とする。

徴収額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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様式第3号 削除

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様式第19号及び様式第20号 削除

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豊田市老人福祉法施行細則

平成10年3月30日 規則第32号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第7節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月30日 規則第32号
平成10年6月26日 規則第65号
平成10年12月22日 規則第75号
平成11年3月29日 規則第14号
平成11年9月29日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第23号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月29日 規則第22号
平成17年7月13日 規則第64号
平成17年9月30日 規則第85号
平成18年3月30日 規則第30号
平成18年9月29日 規則第71号
平成21年12月24日 規則第66号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年6月28日 規則第55号
平成28年3月30日 規則第40号
令和2年12月24日 規則第153号