○豊田市老人福祉センター管理規則
昭和49年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市老人福祉センター条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、豊田市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 豊田市老人福祉センターぬくもりの里(以下「ぬくもりの里」という。)を利用しようとする者は、豊田市老人福祉センターぬくもりの里利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 豊田市老人福祉センター豊寿園(以下「豊寿園」という。)を利用しようとする者は、豊寿園の受付において口頭で許可を受けることができる。
(利用許可の変更)
第3条 ぬくもりの里の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市老人福祉センターぬくもりの里利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、許可の取消しを受けようとするときは、豊田市老人福祉センターぬくもりの里利用許可取消届(様式第5号)に許可書又は変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 条例第7条第1項の規定により利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設又は附属設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(6) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(7) 許可を受けないでセンター内及びセンターの敷地内において物品の販売又は金品の募集等の行為を行わないこと。
(8) その他センターの運営に支障を来す行為をしないこと。
(9) センター職員の指示に従うこと。
(備品等の返還)
第6条 利用者は、備品等の利用を終了したときは、直ちに所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第12号~平成3年規則第12号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(町の編入に伴う経過措置)
2 西加茂郡藤岡町及び東加茂郡旭町の編入の日前に藤岡町老人福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成9年藤岡町規則第4号)又は旭町福祉センターぬくもりの里の管理運営規則(平成12年旭町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の豊田市老人福祉センター管理規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年11月11日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市老人福祉センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市老人福祉センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年12月24日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市老人福祉センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市老人福祉センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。