○豊田市高齢者温泉休養施設管理規則

昭和62年7月7日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市高齢者温泉休養施設条例(昭和62年条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第16条の規定に基づき、豊田市高齢者温泉休養施設(以下「休養施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 休養施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘利用変更許可申請書(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

(許可書の所持等)

第4条 利用者は、利用の際許可書を所持し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

(利用の取消し)

第5条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘利用許可取消届(様式第5号)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の免除)

第6条 指定管理者が利用者に特別の事情があると認めた場合は、条例第10条第6項の規定により利用料金の納付を免除する。

(利用後の届出及び点検)

第7条 利用者は、休養施設の利用が終わったときは、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音、大声を発する、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで休養施設内及び敷地内において物品の販売又は金品の募集等の行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしないこと。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成8年12月24日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市高齢者温泉休養施設管理規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年11月11日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市高齢者温泉休養施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市高齢者温泉休養施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年9月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市高齢者温泉休養施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市高齢者温泉休養施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年6月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市高齢者温泉休養施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市高齢者温泉休養施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊田市高齢者温泉休養施設管理規則

昭和62年7月7日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)