○豊田市身体障害者福祉法施行細則
平成10年3月30日
規則第33号
豊田市身体障害者福祉法施行細則(昭和63年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(執務日誌)
第2条 社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第1号)に必要な事項を記載するものとする。
(医師の指定等の告示)
第4条 市長は、法第15条第1項に規定する医師を指定し、又は政令第3条第2項の規定により指定を受けた医師がその指定を辞退し、若しくは同条第3項の規定により市長が医師の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(医師の同意)
第5条 政令第3条第1項の医師の同意は、同意書(様式第4号)によるものとする。
(医師の標示)
第6条 法第15条第1項の規定により市長の指定を受けた医師は、その業務を行う場所の見やすい位置に、指定医の標示(様式第5号)を掲示しなければならない。
第7条 削除
第8条 削除
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第9条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第8号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(居住地等変更届等)
第10条 政令第9条第2項及び第4項の規定による居住地又は氏名の変更の届出は、身体障害者/居住地/氏名/変更届(様式第9号)によるものとする。
2 政令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地等変更通知書(様式第10号)によるものとする。
(身体障害者手帳再交付申請書等)
第11条 省令第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
2 政令第12条第1項並びに省令第7条第2項及び第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届(様式第12号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付申請却下の通知)
第12条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳交付却下決定通知書(様式第13号)によるものとする。
2 所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等(以下「障害者支援施設」という。)に身体障害者を入所させ、又は身体障害者の入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
第14条から第20条まで 削除
(身体障害者居宅生活支援事業等の開始等の届出)
第21条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式第31号)によるものとする。
2 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第32号)によるものとする。
3 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等/廃止/休止/届(様式第33号)によるものとする。
3 徴収額は、当該月分をその月の末日(12月にあっては、25日)までに納付しなければならない。
(徴収額の減免)
第23条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収額を減免することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、徴収額の支払が困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難となり、徴収額の支払が困難であるとき。
(3) 前2号に準ずる事由があるとき。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
5 この規則の施行の際現に改正前の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(町村の編入に伴う経過措置)
6 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前にこの規則で規定する事項について、法、政令及び省令の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
7 旧町村の編入日前に身体障害者福祉法施行細則(昭和34年愛知県規則第28号)の規定によりなされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなるものについては、法令に特別の定めのあるものを除き、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附則別表(附則第2項、第3項関係)
区分 | 徴収額の上限額(月額) | |||
入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |||
入所(通所を除く。) | 通所 | 入所(通所を除く。) | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 |
附則(平成10年12月22日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、平成10年7月1日から、新規則別表第1の規定は、同年8月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第3の規定にかかわらず、当分の間、同表の負担基準月額欄に掲げる額は、次の表に定める額を上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
3 別表第4の規定にかかわらず、当分の間、同表の負担基準月額欄に掲げる額は、前項の表に定める額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。
附則(平成16年12月27日規則第87号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第73号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第2備考第5項の改正規定中経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律を削る部分及び別表第4備考第6項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(豊田市支援費の支給に関する規則の廃止)
2 豊田市支援費の支給に関する規則(平成15年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2から別表第4までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月2日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の豊田市身体障害者福祉法施行細則第7条に規定する医師の診断書及び意見書の効力については、平成26年6月30日までは、この規則の施行後においてもなお有効とする。
附則(平成26年7月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年12月24日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第155号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市身体障害者福祉法施行細則別表第2備考第5項及び別表4備考第5項の規定は、令和3年7月1日から適用する。
別表第1 削除
別表第2(第22条関係)
障害福祉サービスの利用に係る身体障害者及びその扶養義務者の負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準 | |||||
居宅介護又は同行援護 30分当たり | 重度訪問介護 30分当たり | 短期入所 1日当たり | グループホーム 1月当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受ける者(以下「被保護者等」という。) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 | |
D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円~12,000円 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第30条第3項の規定により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)いい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。以下同じ。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 第1項の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第3(第22条関係)
障害福祉サービスの利用に係る身体障害者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合(以下これらを「入所」という。) | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(以下これらを「通所」という。) | |||
1 | 被保護者等 | 0円 | 0円 | |
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
|
2 | 270,000円以下 | 0 | 0 | |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | 備考2に規定する額 | 備考2に規定する額 |
備考
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 |
3 前項の規定により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第4(第22条関係)
障害福祉サービスの利用に係る扶養義務者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
A | 被保護者等 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | 1,100 | |
D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円~12,000円 | 3,300 | 1,600 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 6,700 | 3,300 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 9,300 | 4,600 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 14,500 | 7,200 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 20,600 | 10,300 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 27,100 | 13,500 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 34,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 42,500 | 21,200 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 51,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 61,200 | 30,600 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 71,900 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 83,300 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 95,600 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者の入所時に身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項及び第30条第3項の規定により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによることとする。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 第1項の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
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様式第7号 削除
様式第18号から様式第30号まで 削除