○豊田市知的障害者福祉法施行細則

昭和63年7月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に送付しなければならない。

2 所長は、更生相談所長から受託通知を受けたときは、その旨を当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託の措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置/依頼/委託/書(様式第1号の2)により当該障害福祉サービス支援を行う事業所の長に通知するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(様式第1号の3)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 所長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下これらを「施設等」という。)への入所措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置/依頼/委託/書により当該施設等の長に通知するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の解除)

第4条 所長は、前条に規定する措置を解除するときは、措置解除決定通知書(様式第1号の4)を当該知的障害者に送付するとともに、当該事業所の長又は当該施設等の長に措置解除通知書(様式第1号の5)を送付するものとする。

(職親の申出等)

第5条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、職親申出書(様式第2号)を所長に提出してするものとする。

2 所長は、前項の規定による職親になることの希望の申出があったときは、当該申出人を職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めたときは職親承認通知書(様式第3号)を、適当でないと認めたときは職親不承認通知書(様式第4号)を当該申出人に送付しなければならない。

3 前項の規定により職親として適当であると認められた者は、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(職親への委託の申込み)

第6条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第5号)を所長に提出するものとする。

(職親への委託)

第7条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第8条 法第27条の規定により、措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第15条の4の規定により障害福祉サービスを提供し、又は提供を委託した場合 当該知的障害者及びその扶養義務者とも別表第1に定める額

(2) 法第16条第1項第2号の規定による入所の場合 当該知的障害者については別表第2に、その扶養義務者については別表第3に定める額

2 市長は、前項の規定により徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額/決定/変更/通知書(様式第10号)により、納入義務者に通知しなければならない。

3 徴収額は、当該月分をその月の翌月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)までに納付しなければならない。

(徴収額の減免)

第9条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収額を減免することができる。

(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、徴収額の支払が困難であるとき。

(2) 災害等により生活が著しく困難となり、徴収額の支払が困難であるとき。

(3) 前2号に準ずる事由があるとき。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする納入義務者は、障害者支援施設等費用徴収額減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により徴収額を減免した場合に準用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(豊田市精神薄弱者援護施設費用徴収規則の廃止)

2 豊田市精神薄弱者援護施設費用徴収規則(昭和61年規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 別表第1の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額欄に掲げる額は、次の表に定める額を上限額とする。

区分

徴収額の上限額(月額)

入所等の措置後3年未満の者

入所等の措置後3年以上の者

入所(通所を除く。)

30,000円

50,000円

通所

15,000円

25,000円

4 当分の間、別表第2備考第4項中「この表に定める」とあるのは、「この表及び附則第5項の規定による」とする。

5 別表第2の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額欄に掲げる額は、入所措置を受けた者(以下「入所者」という。)が入所後3年未満の者である場合には、次の表に定める額(当該入所者が20歳以上の場合には、同表に定める額から第11条第1項、別表第1及び附則第3項の規定により徴収する額を控除した額)を上限額とする。

区分

徴収額の上限額(月額)

入所(通所を除く)

30,000円

通所

15,000円

(町村の編入に伴う経過措置)

6 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前にこの規則で規定する事項について、法、政令及び省令の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

7 旧町村の編入日前に知的障害者福祉法施行細則(昭和37年愛知県規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなるものについては、法令に特別の定めのあるものを除き、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附則(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

附則(平成5年7月1日規則第29号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成5年9月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年7月31日規則第34号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

附則(平成8年8月22日規則第39号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市精神薄弱者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市精神薄弱者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成10年12月22日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

附則(平成11年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

附則(平成11年6月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成11年9月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成11年7月1日から適用する。

附則(平成12年3月29日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2備考第2項の規定は、平成12年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成15年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の規定にかかわらず、当分の間、同表の負担基準月額欄に掲げる額は、次の表に定める額を上限とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

53,000円

3 別表第3の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

施設区分

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設

32,000円

附則(平成16年12月27日規則第89号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第74号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第1備考第5項及び別表第3備考第6項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年10月2日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月25日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年7月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成26年10月1日規則第72号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月29日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月24日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和2年12月24日規則第156号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、様式第2号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)及び様式第11号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)並びに次項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、当該改正規定による改正後の豊田市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和3年9月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市知的障害者福祉法施行細則別表第1第5項及び別表第3備考第6項の規定は、令和3年7月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

障害福祉サービスの利用に係る知的障害者及びその扶養義務者の負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護又は行動援護 30分当たり

重度訪問介護 30分当たり

短期入所 1日当たり

グループホーム 1月当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受ける者(以下「被保護者等」という。)

円

円

円

円

円

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

1,100

50

50

100

1,100

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円~12,000円

1,600

100

100

200

1,600

D2

12,001円~30,000円

2,200

150

150

300

2,200

D3

30,001円~60,000円

3,300

200

200

400

3,300

D4

60,001円~96,000円

4,600

250

250

600

4,600

D5

96,001円~189,000円

7,200

300

300

1,000

7,200

D6

189,001円~277,000円

10,300

400

400

1,400

10,300

D7

277,001円~348,000円

13,500

500

500

1,800

13,500

D8

348,001円~465,000円

17,100

600

600

2,300

17,100

D9

465,001円~594,000円

21,200

800

800

2,800

21,200

D10

594,001円~716,000円

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D11

716,001円~864,000円

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D12

864,001円~1,056,000円

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D13

1,056,001円~1,238,000円

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D14

1,238,001円~1,439,000円

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、知的障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第30条第3項の規定により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。以下同じ。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 第1項の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

別表第2(第8条関係)

障害福祉サービスの利用に係る知的障害者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合(以下これらを「入所」という。)

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(以下これらを「通所」という。)

1

被保護者等

0円

0円

2

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分 270,000円以下

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

備考2に規定する額

備考2に規定する額

備考

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、介護給付費等基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項及び第30条第3項の規定により算定される額をいう。別表第3において同じ。)を上限とする。

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

4 前2項の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

5 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第8条関係)

障害福祉サービスの利用に係る扶養義務者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

被保護者等

円

円

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

2,200

1,100

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円~12,000円

3,300

1,600

D2

12,001円~30,000円

4,500

2,200

D3

30,001円~60,000円

6,700

3,300

D4

60,001円~96,000円

9,300

4,600

D5

96,001円~189,000円

14,500

7,200

D6

189,001円~277,000円

20,600

10,300

D7

277,001円~348,000円

27,100

13,500

D8

348,001円~465,000円

34,300

17,100

D9

465,001円~594,000円

42,500

21,200

D10

594,001円~716,000円

51,400

25,700

D11

716,001円~864,000円

61,200

30,600

D12

864,001円~1,056,000円

71,900

35,900

D13

1,056,001円~1,238,000円

83,300

41,600

D14

1,238,001円~1,439,000円

95,600

47,800

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 知的障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

4 前2項の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

5 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

6 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 第1項の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

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様式第7号から様式第9号まで 削除

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豊田市知的障害者福祉法施行細則

昭和63年7月29日 規則第16号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
◆ 昭和63年7月29日 規則第16号
◇ 平成4年12月21日 規則第25号
◇ 平成5年7月1日 規則第29号
◇ 平成5年9月30日 規則第39号
◇ 平成7年7月31日 規則第34号
◇ 平成8年8月22日 規則第39号
◇ 平成10年3月30日 規則第43号
◇ 平成10年12月22日 規則第77号
◇ 平成11年3月29日 規則第2号
◇ 平成11年6月28日 規則第31号
◇ 平成11年9月29日 規則第46号
◇ 平成12年3月29日 規則第26号
◇ 平成13年3月30日 規則第25号
◇ 平成15年3月28日 規則第22号
◇ 平成16年12月27日 規則第89号
◇ 平成17年7月13日 規則第64号
◇ 平成18年9月29日 規則第74号
◇ 平成19年3月30日 規則第22号
◇ 平成22年3月31日 規則第34号
◇ 平成24年3月30日 規則第37号
◇ 平成25年10月2日 規則第71号
◇ 平成26年3月25日 規則第28号
◇ 平成26年7月1日 規則第51号
◇ 平成26年10月1日 規則第72号
◇ 平成28年3月30日 規則第43号
◇ 平成28年6月29日 規則第70号
◇ 令和元年12月24日 規則第84号
◇ 令和2年12月24日 規則第156号
◇ 令和3年9月30日 規則第64号