○豊田市障害者総合福祉会館条例

昭和62年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市障害者総合福祉会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。以下同じ。)の福祉の総合的推進を図るため、豊田市障害者総合福祉会館(以下「会館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

豊田市障害者福祉会館

豊田市西山町5丁目2番地6

サン・アビリティーズ豊田

(事業)

第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の訓練、相談及び指導に関すること。

(2) 障害者の団体の育成及び援助等に関すること。

(3) 障害者関係のボランティア活動に関すること。

(4) 障害者の健康増進、教養文化及び余暇活動に関すること。

(5) その他障害者の福祉に関すること。

(管理)

第4条 会館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第5条 会館の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用資格)

第6条 会館を利用することができる者は、障害者及びその家族並びに障害者関係のボランティア活動を行う者とする。

2 指定管理者は、サン・アビリティーズ豊田について管理上支障がないと認めたときは、前項に規定する者以外の者にも利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 会館の施設のうち規則で定めるものを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。

(1) 第6条第2項に定める場合を除き、会館の利用目的が設置目的に適合しないと認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 会館の管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、会館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第11条 会館の使用料は、無料とする。ただし、利用者のうち第6条第2項に規定する者は、許可を受けたときにおいて、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる者のサン・アビリティーズ豊田の体育室の個人利用の使用料(別表第1に定めるものに限る。)は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

3 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、会館を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第13条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会館の利用の許可に関する業務

(2) 第3条に規定する会館の事業の運営に関する業務

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第128号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市障害者福祉会館条例及び豊田市障害者教養文化体育施設条例(平成16年条例第33号)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市障害者福祉会館条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(豊田市障害者教養文化体育施設条例の廃止)

3 豊田市障害者教養文化体育施設条例は、廃止する。

(平成18年12月27日条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市障害者総合福祉会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市障害者総合福祉会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(令和5年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第11条関係)

サン・アビリティーズ豊田使用料

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

体育室

3,100

3,100

3,100

研修室

1,500

1,500

1,500

多目的ホール

600

600

600

和室

500

500

500

音楽室

400

400

400

備考

1 営利又は宣伝を目的として利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の3倍の額とする。

2 体育室の一部を使用する場合の使用料は、その利用面積が体育室の床面積の2分の1又は3分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の使用料の2分の1又は3分の1に相当する額とする。

3 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

4 団体(法人を除く。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

5 前2項の規定は、第1項に規定する場合及び体育室の個人利用の場合については、適用しない。

6 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

7 体育室の個人利用の使用料は、1回1時間につき大人100円、小人(中学生以下の者をいう。)50円とする。

別表第2(第11条関係)

サン・アビリティーズ豊田附属設備使用料

区分

単位

使用料(円)

備考

シャワー

1人1回

50

 

バスケットボール器具

1式1時間

300

ゴール

バレーボール器具

1式1時間

300

支柱、ネット

バドミントン器具(インディアカ及びソフトミニバレーを含む。)

1式1時間

100

支柱、ネット

卓球器具

1台1時間

50

台、支柱、ネット

豊田市障害者総合福祉会館条例

昭和62年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)