○豊田市こども発達センター管理規則

平成8年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市こども発達センター条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)第7条第11条第1項第2号及び第14条の規定に基づき、豊田市こども発達センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 のぞみ診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 児童精神科

(2) 小児科

(3) 小児整形外科

(4) 耳鼻咽喉科

(5) 泌尿器科

(6) 歯科

(7) 小児歯科

(8) リハビリテーション科

(定員)

第3条 次の各号に掲げる施設の定員は、当該各号に定めるところによる。

(1) なのはな 30人

(2) たんぽぽ 40人

(3) ひまわり 50人

(入所の申請)

第4条 条例第7条の規定により入所の許可を受けようとする者(以下「入所申請者」という。)は、次に掲げる書類を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 入所申請書(様式第1号)

(2) 医師の診断書

(入所の決定)

第5条 指定管理者は、入所申請者から入所の申請があった場合において、入所しようとする者が伝染性疾患を有しない者で入所を適当と認めたときは入所許可通知書(様式第2号)を、入所を不適当と認めたときは入所不許可通知書(様式第3号)を当該入所申請者に送付しなければならない。

(入所の手続)

第6条 入所を許可された者(以下「入所者」という。)の保護者は、入所に当たって、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の19第2項に規定する指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に基づき指定管理者が定める書面により、指定管理者と契約を結ばなければならない。

2 条例第6条第2号に該当する入所者の保護者は、入所に当たって、身元引受書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(退所の届出)

第7条 入所者の保護者は、入所期間の中途で退所しようとするときは、退所予定日の1月前までに退所届出書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(退所の通知)

第8条 指定管理者は、入所者が退所したときは、退所通知書(様式第6号)を法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給決定をした市町村に送付しなければならない。

(手数料)

第9条 条例第11条第1項第2号の手数料の額は、別表のとおりとする。

(使用料及び手数料の減免)

第10条 市長は、のぞみ診療所を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び手数料を減免することができる。

(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、使用料及び手数料の支払が困難であるとき。

(2) 災害等により生活が著しく困難となり、使用料及び手数料の支払が困難であるとき。

(3) 前2号に準ずる事由があるとき。

2 市長は、入所者の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料(法第21条の5の3第2項第2号の規定に係るものに限る。)の一部又は全部を減免することができる。

(1) 法第21条の5の11第1項の規定により障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であること。

(2) 前号に掲げるもののほか特別の事由があること。

3 前2項の規定により使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、豊田市こども発達センター減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該減免要件について他の方法により確認できる場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第11条 センターを利用する者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設及びその附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) その他センターの運営に支障を来す行為をしないこと。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月29日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市こども発達センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市こども発達センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年9月29日規則第76号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市こども発達センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市こども発達センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成29年12月21日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市こども発達センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市こども発達センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第9条関係)

区分

単位

金額

診断書

普通診断書(健康診断書その他これに類する診断書)

1通につき

1,050円

精密診断書(生命保険用診断書、自動車損害賠償責任保険用診断書その他これらに類する診断書)

1通につき

2,100円

精密診断書(国民年金等障害認定用診断書、身体障害者手帳交付用診断書その他これらに類する診断書)

1通につき

3,150円

証明書

1通につき

1,050円

その他の文書

市長がその都度定める額

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豊田市こども発達センター管理規則

平成8年3月29日 規則第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
平成8年3月29日 規則第1号
平成9年3月27日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第2号
平成12年3月29日 規則第27号
平成17年11月11日 規則第116号
平成18年9月29日 規則第76号
平成24年3月30日 規則第38号
平成29年12月21日 規則第70号
平成30年3月26日 規則第26号
令和2年12月24日 規則第161号