○豊田市知的障害者グループホーム条例

平成7年9月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市知的障害者グループホームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 知的障害があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(以下「知的障害者」という。)に、日常生活上の援助を行い自立生活の助長を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う豊田市知的障害者グループホーム喜多ハウス(以下「グループホーム」という。)を豊田市喜多町5丁目2番地4に設置する。

(管理)

第3条 グループホームの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(入居者の資格)

第4条 グループホームに入居することができる者は、次の各号の全ての条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特に適当と認める者は、この限りでない。

(1) 法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受けていること。

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳を所持し、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所で知的障害の判定を受けていること。

(3) 就労し、又は法第5条第1項に規定する障害福祉サービスその他市長が定める福祉サービスの利用(通所による利用に限る。)をし、若しくは利用する予定であること。

(入居の申込み)

第5条 グループホームに入居しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者に入居の申込みをしなければならない。

(入居の許可)

第6条 指定管理者は、前条の規定により入居の申込みをした者について、第4条に規定する入居資格の適否を審査の上適当と認めた場合は、グループホームの入居を許可し、入居開始日を当該許可を受けた者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

2 入居の申込みをした者のうち入居資格を有するものの数が募集人員を超える場合においては、入居の必要度の高い者から入居を許可する。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、指定管理者が適当と認める身元引受人が署名する身元引受書を提出しなければならない。ただし、社会通念上、身元引受人を立てることができない相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居決定者が入居の手続をすることができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に期間を定めることができる。

3 指定管理者は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき又は前条第1項の入居開始日から1月以内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第8条 グループホームの使用料の月額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算した額とする。

(1) 家賃 4万円

(2) サービス利用者負担金 法第29条第3項に規定する訓練等給付費の額

(使用料の納付)

第9条 入居者は、毎月末(12月にあっては25日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、市長が指定する日までに納付しなければならない。

2 入居者が新たにグループホームに入居した場合又はグループホームを明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第10条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(入居者の費用負担義務)

第11条 飲食物費、電気、ガス、水道、下水道等の使用に係る費用並びに共同施設の使用、維持及び運営に係る費用は、入居者の負担とする。

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、グループホームの使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者は、グループホームを模様替えしてはならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(退去の届出及び検査)

第13条 入居者は、グループホームを退去しようとするときは、10日前までに届け出て、指定管理者の承認を得なければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定管理者の承認を得たときは、指定管理者の指定する者の検査を受けなければならない。

3 入居者は、前条第2項の規定によりグループホームを模様替えしたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(明渡請求)

第14条 指定管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上特に必要があると認めたときは、当該入居者に対しグループホームの明渡しを請求することができる。

(1) 第4条に規定する入居資格を喪失したとき。

(2) 不正の行為によって入居したことが判明したとき。

(3) 第8条に規定する使用料及び第11条に規定する費用を正当な理由なくして負担しないとき。

(4) 第12条の規定に違反したとき。

(5) 故意又は重大な過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したとき。

2 入居者は、前項の規定により、指定管理者から明渡しの請求を受けたときは、その指定された日までに原状に復したうえ、グループホームを明け渡さなければならない。

(損害賠償)

第15条 入居者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) グループホームの入居の許可に関する業務

(2) 入居者の生活支援に関する業務

(3) グループホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 第8条に規定する使用料及び第11条に規定する費用の徴収に関する業務

(5) 退去の届出及び検査並びに明渡請求に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第131号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の入所について改正前の豊田市知的障害者生活ホーム条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市知的障害者生活ホーム条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対しされている申込みその他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者にされた申込みその他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第143号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第85号)

この条例中第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊田市知的障害者グループホーム条例

平成7年9月29日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
平成7年9月29日 条例第33号
平成9年6月27日 条例第30号
平成11年3月29日 条例第4号
平成12年9月27日 条例第53号
平成13年3月30日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第131号
平成18年12月27日 条例第143号
平成24年3月30日 条例第25号
平成24年12月27日 条例第85号
平成25年10月2日 条例第47号
平成26年3月25日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第18号