○豊田市難病患者支援金支給条例

平成3年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、難病患者に対して、難病患者支援金を支給することにより、当該患者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「難病患者」とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により支給認定を受けた指定難病の患者又は愛知県特定疾患医療給付事業の医療給付の対象として認定を受けた患者をいう。

(支給要件)

第3条 市長は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている難病患者が、次の各号のいずれかに該当するときは、難病患者支援金(以下「支援金」という。)を支給することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者であること。

(3) 当該難病患者及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下「省令」という。)第5条に規定する支給認定基準世帯員で構成する世帯における第5条第1項の規定により支給の申請をする日の属する年度分の市町村民税の所得割の額を省令第6条の規定による算定方法で合算した額が規則で定める額に満たない者であること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1人年額3万円とする。

(申請及び審査)

第5条 支援金は、第3条の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の申請に基づき支給するものとする。

2 前項の規定による申請は、規則で定めるところにより、毎年度行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(支援金の支給)

第6条 支援金は、前条第3項の規定により支給を決定した日の属する年度分に限り支給する。

2 前項の場合において、前条第3項の規定により支給の決定を受けた後、受給資格者が年度の途中で受給資格を失った場合であっても、当該年度分について支給するものとする。

3 前項の場合において、受給資格者が死亡した場合には、その遺族(遺族がないときは葬祭を行う者)代表者に支給する。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 支援金の受給権は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支援金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により支援金の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月25日条例第66号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第57号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊田市難病患者支援金支給条例

平成3年3月29日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第9節 その他福祉
沿革情報
平成3年3月29日 条例第5号
平成4年7月1日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第11号
平成26年12月25日 条例第66号
平成30年12月28日 条例第57号