○豊田市福祉就業センター条例

平成3年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市福祉就業センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者及び心身障害者に就業機会を提供し、社会参加を促進するため、豊田市福祉就業センター(以下「福祉就業センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

豊田市福祉就業センターふれあいの家

豊田市喜多町6丁目61番地1

2 福祉就業センターの附属施設を次のとおり設置する。

名称

位置

豊田市福祉就業センター山室花はうす

豊田市室町6丁目151番地

(事業)

第3条 福祉就業センター(附属施設を含む。以下同じ。)においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の就業、創造及び教養活動に関すること。

(2) 心身障害者の職業指導及び生活指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉就業センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業

(利用資格)

第4条 福祉就業センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に居住する概ね60歳以上の者

(2) 本市に居住する15歳以上の者(現在、義務教育を受けている者を除く。)で、療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けているもの

(3) 福祉就業センターの設置目的を理解し、その推進に協力する者及び団体

(4) その他市長が適当と認めた者

(管理)

第5条 福祉就業センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第6条 福祉就業センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 福祉就業センターの利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、第3条第1号に規定する事業の効果を高めるために指定管理者が自主的に行う事業(市長の承認を得たものに限る。)を実施する場合の利用については、午後9時まで利用時間を延長することができる。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 福祉就業センターにおいて規則で定める施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、福祉就業センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉就業センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 福祉就業センターの管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、当該許可を受けた者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第10条 福祉就業センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、福祉就業センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、福祉就業センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第12条 利用者が、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 福祉就業センターの利用の許可に関する業務

(2) 第3条に規定する福祉就業センターの事業の運営に関する業務

(3) 福祉就業センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第132号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市福祉就業センター条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市福祉就業センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成22年12月24日条例第80号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市福祉就業センター条例の規定は、平成25年12月17日から適用する。

豊田市福祉就業センター条例

平成3年3月29日 条例第4号

(平成26年3月25日施行)