○豊田市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則
昭和62年10月9日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 行旅病人等(第2条~第8条)
第3章 行旅死亡人(第9条~第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 行旅病人等
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して、被救護者引取通知書(様式第1号)によりその引取りを通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 市長は、外国人である被救護者に対し救護を行った場合には、その所属国領事にその旨を通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者に重症その他の特別の事情がある場合で、被救護者の扶養義務者等が引取期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。
(1) 当該扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情がないとき。
(3) 留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(費用の基準)
第6条 被救護者の救護に関する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準の例によるほか、必要最小限で市長が認める額とする。
(施設等への委託)
第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 市長は、救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を付するとともに、納入期限を指定して救護費用等請求書(様式第4号)により行うものとする。
第3章 行旅死亡人
(告示期間)
第9条 市長は、法第9条の規定により、行旅死亡人に関する事項を市役所の掲示場に告示するときは、その告示の日から30日間これを掲示するものとする。
(相続人等への引取通知)
第10条 市長は、行旅死亡人を措置したときは、遅滞なく、相続人若しくは扶養義務者(以下「相続人等」という。)又は同居の親族に引取期間を指定し、かつ、行旅死亡人の状況を付して、行旅死亡人引取通知書(様式第5号)によりその引取りを通知するものとする。
(遺留物件の処分等)
第11条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人等がいないとき又は明らかでないときは、最初に法第9条の規定による公告を行った日から起算して60日を経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による告示を行わなかった者及び告示後相続人等が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 前2項の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
第4章 雑則
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年3月30日規則第50号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。