○豊田市在日外国人福祉給付金支給規則
平成6年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市在日外国人福祉給付金支給条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項、第7条第2項及び第10条の規定に基づき、在日外国人高齢者福祉給付金及び在日外国人重度障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」と総称する。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得証明書
(2) 在留カード又は特別永住者証明書の写し
(3) 重度障害者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
(支払時期)
第4条 福祉給付金は、4月、8月及び12月の3期に、それぞれその前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった福祉給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の福祉給付金は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。
2 市長は、受給者が福祉給付金の受給資格を喪失したときは、豊田市在日外国人福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(所得の基準)
第6条 条例第7条第2項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 在日外国人高齢者福祉給付金にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定により、なおその効力を有するとされた同法による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の支給停止に関する規定により、その給付の金額が支給停止を受けることとなる額
(2) 在日外国人重度障害者福祉給付金にあっては、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額
2 条例第7条第2項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額とする。
2 市長は、支給を停止した福祉給付金につき、支給を停止する事由が消滅したと認めたときは、豊田市在日外国人福祉給付金支給停止解除通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。
(住所変更等の届出)
第8条 受給者は、その住所、氏名又は福祉給付金の支払を受ける金融機関を変更したときは、豊田市在日外国人福祉給付金変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第71号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第168号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市在日外国人福祉給付金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市在日外国人福祉給付金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。