○豊田市医療法施行細則
平成10年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 政令第4条の2第1項の規定による届出 /病院/診療所/助産所/開設届(様式第4号)
(3) 法第7条第2項の規定による申請 /病院/診療所/助産所/開設許可事項一部変更許可申請書(様式第5号)
(4) 法第7条第3項の規定による申請 診療所病床/設置/設置許可事項一部変更/許可申請書(様式第6号)
(5) 政令第3条の3の規定による届出 診療所病床設置届(様式第7号)
(6) 政令第4条第1項若しくは第3項又は政令第4条の2第2項の規定による届出 /病院/診療所/助産所/開設/許可/届出/事項一部変更届(様式第8号)
(7) 政令第4条第2項の規定による届出 診療所病床設置/許可/届出/事項一部変更届(様式第9号)
(10) 法第9条第1項の規定による届出 /病院/診療所/助産所/廃止届(様式第14号)
(11) 法第9条第2項の規定による届出 /病院/診療所/助産所/開設者/死亡/失踪/届(様式第15号)
(12) 法第12条第1項ただし書の規定による申請 /病院/診療所/助産所/管理免除許可申請書(様式第16号)
(13) 法第12条第2項の規定による申請 /病院/診療所/助産所/2か所以上管理許可申請書(様式第17号)
(14) 法第18条ただし書の規定による申請 専属薬剤師設置免除許可申請書(様式第18号)
(15) 法第27条の規定による申請 /病院/診療所/助産所/施設使用許可申請書(様式第19号)
(16) 省令第9条の15の2の規定による免除の申請 病院医師宿直免除承認申請書(様式第20号)
(17) 省令第24条の2の規定による届出 診療用エックス線装置設置届(様式第21号)
(18) 省令第25条の規定による届出 診療用高エネルギー放射線発生装置設置予定届(様式第22号)
(19) 省令第25条の2の規定による届出 診療用粒子線照射装置設置予定届(様式第23号)
(20) 省令第26条の規定による届出 診療用放射線照射装置設置予定届(様式第24号)
(21) 省令第27条第1項の規定による届出 診療用放射線照射器具設置予定届(その1)(様式第25号)
(22) 省令第27条第2項の規定による届出 診療用放射線照射器具設置予定届(その2)(様式第26号)
(23) 省令第27条第3項の規定による届出 診療用放射線照射器具翌年使用予定届(様式第27号)
(24) 省令第27条の2の規定による届出 放射性同位元素装備診療機器設置予定届(様式第28号)
(26) 省令第28条第2項の規定による届出 /診療用放射性同位元素/陽電子断層撮影診療用放射性同位元素/翌年使用予定届(様式第31号)
(27) 省令第29条第1項の規定による届出(省令第24条第10号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出に関するものに限る。)及び省令第29条第2項の規定による届出 診療用エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)設置(予定)届出事項変更届(様式第32号)
(28) 省令第29条第1項の規定による届出(省令第24条第12号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出に関するものに限る。)及び省令第29条第3項の規定による届出(省令第24条第13号に該当する場合にその旨を記載したものに限る。) 診療用エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届(様式第33号)
(29) 省令第29条第3項の規定による届出(省令第30条の24各号に掲げる措置の概要を記載したものに限る。) /診療用放射性同位元素/陽電子断層撮影診療用放射性同位元素/廃止後の措置届(様式第34号)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市医療法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年3月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市医療法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年6月29日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市医療法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第169号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年6月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。