○豊田市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成10年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録証明書の様式)

第2条 省令第13条の証明書は、衛生検査所登録証明書(様式第1号)によるものとする。

(届出の様式)

第3条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第17条の2第1項に規定する届出 検体検査用放射性同位元素設置届(様式第2号)

(2) 省令第17条の2第2項に規定する届出 検体検査用放射性同位元素使用予定届(様式第3号)

(3) 省令第17条の2第3項に規定する届出 検体検査用放射性同位元素等変更届(様式第4号)

(4) 省令第17条の2第4項に規定するその旨を記載した届出 検体検査用放射性同位元素廃止届(様式第5号)

(5) 省令第17条の2第4項に規定するその後の措置を記載した届出 検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(様式第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年6月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年6月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市臨床検査技師等に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第170号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市臨床検査技師等に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市臨床検査技師等に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊田市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成10年3月30日 規則第9号

(令和5年3月30日施行)