○豊田市感染症診査協議会条例

平成11年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、豊田市感染症診査協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 感染症の診査に関する協議会の名称は、豊田市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)とする。

(組織)

第3条 協議会は、委員7人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、その任期は、委員の任期による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、第6条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、前条中「会議に出席させ」とあるのは「審議に参加させ」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市感染症診査協議会条例

平成11年3月29日 条例第2号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第2節 保健予防
沿革情報
平成11年3月29日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第24号
令和2年12月24日 条例第49号