○豊田市狂犬病予防法施行細則

平成10年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、登録鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(犬の死亡届出書)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第4号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、注射済票再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(犬の返還申請書)

第7条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定に基づき抑留された犬の返還の申請は、犬の返還申請書(様式第6号)によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月9日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第171号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市狂犬病予防法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市狂犬病予防法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市狂犬病予防法施行細則

平成10年3月30日 規則第11号

(令和3年1月1日施行)