○豊田市保健所長事務委任規則
平成10年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を豊田市保健所長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を豊田市保健所長に委任する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、自ら行うことができる。
(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第6条第13号に規定する衛生上の試験及び検査に関すること。
(2) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この号において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による承認を受けるために愛知県知事に提出される申請書を受け付けること。
イ 法第5条第2項の規定により医師等に対し、必要な報告を命じ、又は検査のために帳簿書類を提出させること。
ウ 法第6条の3第1項又は第2項の規定により報告を受理すること。
エ 法第6条の3第4項の規定により必要な情報の提供を求めること。
オ 法第6条の3第8項の規定により報告を行わせ、又は報告の内容を是正させることを命ずること。
カ 法第6条の8第1項の規定により医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に当該広告をした者の事務所を立入検査させること。
キ 法第6条の8第2項の規定により医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対し、当該広告を中止し、又は是正を命ずること。
ク 法第7条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設を許可すること。
ケ 法第7条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の病床数等の変更を許可すること。
コ 法第7条第3項の規定により診療所の病床の設置を許可し、又は診療所の病床数等の変更の許可をすること。
サ 法第7条の2第5項の規定により法第7条第1項から第3項までの許可を与えない処分をすることについて、法第72条第1項の規定に基づく愛知県医療審議会の意見を聴くこと。
シ 法第8条の規定により診療所又は助産所の開設の届出を受理すること。
ス 法第8条の2第2項の規定により、病院、診療所又は助産所の休止又は再開の届出を受理すること。
セ 法第9条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の廃止の届出を受理すること。
ソ 法第9条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者の死亡又は失踪の届出を受理すること。
タ 法第12条第1項ただし書の規定により他の者による病院、診療所又は助産所の管理を許可すること。
チ 法第12条第2項の規定により他の病院等の管理者による病院、診療所又は助産所の管理を許可すること。
ツ 法第12条の2第1項の規定により愛知県知事に提出される報告書を受け付けること。
テ 法第15条第3項の規定により、病院又は診療所のエックス線装置等の届出を受理すること。
ト 法第18条ただし書の規定により病院又は診療所の専属薬剤師の設置免除を許可すること(政令第1条の5の規定により読み替えて適用する法第18条の規定により病院の専属薬剤師を置かない旨の通知を受理することを含む。)。
ナ 法第24条第1項の規定により診療所又は助産所の施設の使用を制限し、若しくは禁止し、又は修繕若しくは改築を命ずること。
ニ 法第24条の2第1項の規定により診療所又は助産所の開設者に措置を命ずること。
ヌ 法第24条の2第2項の規定により診療所又は助産所の業務の全部又は一部の停止を命ずること。
ネ 法第25条第1項の規定により病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に病院、診療所若しくは助産所を立入検査させること。
ノ 法第25条第2項の規定により病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させること。
ハ 法第25条の2の規定により診療所又は助産所の名称、所在の場所等を愛知県知事に通知すること。
ヒ 法第27条の規定により病院、診療所又は助産所の使用前の検査を行い、及び許可証を交付すること。
フ 法第28条の規定により診療所又は助産所の管理者の変更を命ずること。
ヘ 法第29条第1項の規定により診療所又は助産所の開設許可を取消し、又は期間を定めて閉鎖を命ずること。
ホ 法第29条第2項の規定により診療所又は助産所の病床数等の変更等の許可を取り消すこと。
マ 法第30条の規定により弁明の機会を付与すること。
ミ 政令第3条の3の規定により診療所の病床数等の届出を受理すること。
ム 政令第4条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出を受理すること。
メ 政令第4条第2項の規定により診療所の病床数等の変更の届出を受理すること。
モ 政令第4条の2第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設後の届出を受理すること。
ヤ 政令第4条の2第2項の規定により病院の管理者の住所等の変更の届出を受理すること。
ユ 政令第4条の4の規定により法第23条の2、第24条第1項、第24条の2、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分が行われる必要があると認める場合に、理由を付して、その旨を愛知県知事に通知すること。
ヨ 省令第9条の15の2の規定により病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして認めること。
(3) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第21条の規定により歯科技工所開設届等の届出を受理すること。
イ 法第24条の規定により歯科技工所の開設者に対し、構造設備の改善を命ずること。
ウ 法第25条の規定により歯科技工所の開設者に対し、その使用を禁止すること。
エ 法第27条第1項の規定により歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に歯科技工所を立入検査させること。
(4) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第20条の3第1項の規定により衛生検査所の開設の登録をすること。
イ 法第20条の4第1項の規定により衛生検査所の登録事項の変更をすること。
ウ 法第20条の4第3項の規定により衛生検査所の休止、廃止又は再開の届出を受理すること。
エ 法第20条の5第1項の規定により衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又は職員に衛生検査所を立入検査させること。
オ 法第20条の6の規定により構造設備、管理組織又は検体検査の精度の確保の方法の変更その他必要な指示をすること。
カ 法第20条の7の規定により衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずること。
キ 省令第17条の2第1項の規定により検体検査用放射性同位元素の設置の届出を受理すること。
ク 省令第17条の2第2項の規定により検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届を受理すること。
ケ 省令第17条の2第3項の規定により検体検査用放射性同位元素に係る届出事項の変更の届出を受理すること。
コ 省令第17条の2第4項の規定により検体検査用放射性同位元素の廃止の届出を受理すること。
サ 省令第17条の2第4項の規定により検体検査用放射性同位元素の廃止後の措置の届出を受理すること。
シ 省令第18条第1項の規定により衛生検査所の登録証明書の書換え交付申請を受理すること。
ス 省令第19条第1項の規定により衛生検査所の登録証明書の再交付申請を受理すること。
(5) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第8条第1項の規定により施術者の業務に関して必要な指示をすること。
イ 法第9条の2の規定により施術所開設届等の届出を受理すること。
ウ 法第9条の3及び第9条の4の規定により業務開始等の届出を受理すること。
エ 法第10条第1項の規定により施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員に施術所を臨検検査させること。
オ 法第11条第2項の規定により施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善若しくは衛生上の措置を命ずること。
(6) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第18条第1項の規定により柔道整復師の業務に関して必要な指示をすること。
イ 法第19条の規定により施術所開設届等の届出を受理すること。
ウ 法第21条第1項の規定により施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又は職員に施術所を立入検査させること。
エ 法第22条の規定により施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善若しくは衛生上の措置を命ずること。
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく事務のうち別表第1に掲げるもの
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第20条第1項の規定により療育の給付の申請を受理し、及び療育の給付を決定すること。
イ 法第19条の3第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請を受理し、及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定をすること。
(9) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条の規定により死体の全部又は一部の保存を許可すること。
(10) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第2条の規定により興行場の営業等を許可すること。
イ 法第2条の2第2項の規定により営業者の地位の承継の届出を受理すること。
ウ 法第5条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に興行場を立入検査させること。
エ 法第6条の規定により興行場の営業者に対し、許可の取消し又は営業の停止を命ずること。
(11) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第2条の規定により公衆浴場の営業等を許可すること。
イ 法第2条の2第2項の規定により営業者の地位の承継の届出を受理すること。
ウ 法第4条ただし書の規定により公衆浴場の営業者に対し、患者の入浴を許可すること。
エ 法第6条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場を立入検査させること。
オ 法第7条第1項の規定により公衆浴場の営業の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずること。
カ 省令第4条の規定により公衆浴場の変更等の届出を受理すること。
(12) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第3条の規定により旅館業の営業等を許可すること。
イ 法第3条の2第1項の規定により事業譲渡により旅館業を譲り受けることについて承認すること。
ウ 法第3条の3第1項の規定により営業者たる法人の合併又は分割について承認すること。
エ 法第3条の4第1項の規定により相続人が引き続き旅館業を営むことについて承認すること。
オ 法第7条第1項及び第2項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に旅館業の施設を立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
カ 法第7条の2第1項の規定により施設の構造設備に関して必要な措置をとるべきことを命ずること。
キ 法第7条の2第2項の規定により公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずること。
ク 法第7条の2第3項の規定により旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずること。
ケ 法第8条の規定により許可の取消し又は旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずること。
コ 省令第4条の規定により旅館業の変更等の届出を受理すること。
(13) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第10条第2項の規定により期間を定めて理容師の業務を停止すること。
イ 法第11条の規定により理容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。
ウ 法第11条の2の規定により理容所の使用前の検査及び確認を行うこと。
エ 法第11条の3第2項の規定により理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
オ 法第13条第1項の規定により当該職員に理容所を立入検査させること。
カ 法第14条の規定により理容所の開設者に対し、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずること。
(14) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第10条第2項の規定により期間を定めて美容師の業務を停止すること。
イ 法第11条の規定により美容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。
ウ 法第12条の規定により美容所の使用前の検査及び確認を行うこと。
エ 法第12条の2第2項の規定により美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
オ 法第14条第1項の規定により当該職員に美容所を立入検査させること。
カ 法第15条の規定により美容所の開設者に対し、期間を定めて美容所の閉鎖を命ずること。
(15) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第5条第1項及び第3項の規定によりクリーニング所の開設の届出又はその届出事項の変更若しくはクリーニング所の廃止の届出を受理すること。
イ 法第5条第2項及び第3項の規定によりクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業とすることの届出又はその届出事項の変更若しくはその営業の廃止の届出を受理すること。
ウ 法第5条の2の規定によりクリーニング所の使用前の検査及び確認を行うこと。
エ 法第5条の3第2項の規定により営業者の地位の承継の届出を受理すること。
オ 法第9条の規定により期間を定めて業務を停止すること。
カ 法第10条第1項の規定により当該職員にクリーニング所又は業務用の車両を立入検査させること。
キ 法第10条の2の規定により営業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。
ク 法第11条の規定により営業者に対し、営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずること。
(16) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第8条第1項の規定により指定成分等含有食品による健康被害情報の届出を受理すること。
イ 法第24条第1項の規定により監視指導の実施に関する計画を定めること。
ウ 法第25条第1項の規定により規格が定められた食品、容器包装等の検査を実施すること。
エ 法第26条第1項の規定により販売禁止食品等を発見した場合において、製造し、又は加工した者に対して検査を受けるよう命ずること。
オ 法第28条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に営業の場所等を臨検検査させ、若しくは食品等を収去させること。
カ 法第30条第2項の規定により食品衛生監視員に営業の施設等について監視させ、又は指導させること。
キ 法第48条第8項の規定により食品衛生管理者の設置届又は変更届を受理すること。
ク 法第55条第1項の規定により飲食店業等の営業を許可すること。
ケ 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定により営業の許可を受けた者又は営業の届出をした者の地位の承継の届出を受理すること。
コ 法第57条第1項の規定による営業の届出を受理すること。
サ 法第58条第1項の規定による食品等の回収に係る届出を受理すること。
シ 法第59条の規定により廃棄等を命ずること。
ス 法第60条第1項の規定により営業許可を取り消し、又は営業を禁止し、若しくは期間を定めて停止すること。
セ 法第61条の規定により営業の施設の設備改善を命じ、又は営業許可を取り消し、若しくは営業を禁止し、若しくは期間を定めて停止すること。
ソ 法第64条第1項及び第2項の規定により食中毒患者等の死体を解剖に付すること。
チ 省令第71条の規定により営業許可申請事項又は営業届出事項の変更届を受理すること。
ツ 省令第71条の2の規定による営業の許可を受けた施設又は営業の届出をした施設の廃業に係る届出を受理すること。
(17) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)及び食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項の規定に基づき市長が行うこととされた事務のうち次に掲げるもの
ア 法第6条第1項又は第3項の規定により食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。
イ 法第6条第5項の規定により食品関連事業者に対し、同条第1項又は第3項の規定による指示に係る措置をとるべきことを命ずること。
ウ 法第6条第8項の規定により食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきこと又は業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずること。
エ 法第8条第1項の規定により食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員にこれらの者の事務所等を立入検査させ、若しくは食品等を収去させること。
オ 法第10条の2第1項の規定による食品の回収に係る届出を受理すること。
カ 法第12条第1項又は第2項の規定による申出を受け付けること及び同条第3項の規定により必要な調査を行うこと。
(18) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第61条第1項(法第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定により食品衛生監視員に立入検査させ、及び収去させること。
イ 法第66条第1項の規定により勧告すること。
ウ 法第66条第2項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(19) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第15条第2項の規定により輸出証明書を発行すること。
イ 法第17条第2項の規定により施設認定農林水産物等の適合施設を認定すること。
ウ 法第17条第4項の規定により適合施設が認定要件に適合していることを定期的に確認すること。
エ 法第17条第5項の規定により適合施設の設置者等に改善を求め、改善されない場合に認定を取り消すこと。
オ 法第53条第2項の規定により必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又は当該職員に事業所等に立ち入り、事業所等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させること。
カ 法第53条第5項の規定により輸出証明書の発行又は適合施設の認定を取り消すこと。
(20) と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この号において「法」という。)及びと畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この号において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第5条第2項の規定により処理することができる獣畜の種類及び1日当たりの頭数を制限すること。
イ 法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により衛生管理責任者又は作業衛生責任者の配置又は変更の届出を受理すること。
ウ 法第8条(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により衛生管理責任者又は作業衛生責任者の解任を命ずること。
エ 法第13条第1項第1号の規定により自家用とさつの届出を受理すること。
オ 法第13条第3項の規定によりとさつ又は解体の場所等を指示すること。
カ 法第14条の規定により検査を行うこと。
キ 法第17条第1項の規定によりと畜場の設置者等から必要な報告を徴し、又は職員にと畜場等に立ち入らせ、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させること。
ク 法第18条第1項の規定によりと畜場の設置者等に対し、期間を定めて、その使用の制限又は停止を命ずること。
ケ 法第18条第2項の規定によりと畜業者等に対し、期間を定めて、業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を禁止すること。
コ 法第19条第2項の規定により豊田市食品衛生監視指導計画に基づきと畜検査員に必要な事務又は職務を行わせること。
サ 政令第4条第2号の規定によりと畜場以外の場所におけるとさつを許可すること。
シ 政令第5条第1項第1号から第3号までの規定により牛の皮若しくは卵巣又は獣畜の肉、内臓、血液、骨若しくは皮のと畜場外への持出しを許可すること。
ス 政令第7条の規定によりとさつ又は解体の検査申請書を受理すること。
(21) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第8条の規定により食鳥処理業者に対し、期間を定めて食鳥処理の事業の全部又は一部の停止を命ずること。
イ 法第9条の規定により食鳥処理業者に対し、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずること。
ウ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置等の届出を受理すること。
エ 法第13条の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
オ 法第15条第1項から第3項までに規定する食鳥検査を行うこと。
カ 法第15条第7項の規定により脱羽後検査及び内臓取扱検査を簡略化すること。
キ 法第16条第1項の規定により確認規程を認定し、又は同条第2項の規定によりその変更を認定すること。
ク 法第16条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
ケ 法第16条第7項の規定による報告を受けること。
コ 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止に係る届出を受理し、確認規程の廃止期日を決定すること。
サ 法第16条第9項の規定により技術的な指導及び助言を行うこと。
シ 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出を受理すること。
ス 法第20条の規定により同条各号に掲げる措置を講じさせること。
セ 法第37条第1項の規定により食鳥処理業者等に対し、その業務の状況に関する報告をさせること。
ソ 法第38条第1項の規定により職員に食鳥処理場等に立入らせ、及び設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させ、又は食鳥肉等を無償で収去させること。
タ 法第39条第2項の規定により豊田市食品衛生監視指導計画に基づき食鳥検査員に必要な事務又は職務を行わせること。
チ 省令第27条第2項の規定による食鳥検査の申請を受理すること。
(22) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の処理を許可すること。
イ 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に化製場等を立入検査させること。
ウ 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者等に対し、構造設備の改善その他必要な措置を命ずること。
エ 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者等に対し、施設の使用の制限又は禁止を命ずること。
オ 法第9条第1項の規定により指定区域内における動物の飼養又は収容を許可すること。
カ 法第9条第4項の規定により動物の種類及び数等の届出を受理すること。
キ 法第9条第5項において準用する法第7条の規定により許可を取り消し、又は施設の使用の制限又は禁止を命ずること。
(23) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第5条第1項から第3項までの規定により特定建築物の設置等の届出を受理すること。
イ 法第11条第1項の規定により特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又は職員に特定建築物を立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
ウ 法第12条の規定により特定建築物の所有者等に対し、維持管理方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は使用を停止し、若しくは制限をすること。
エ 法第13条第2項の規定により特定建築物の所有者等に対し、必要な説明又は資料の提出を求めること。
オ 法第13条第3項ただし書の規定により特定建築物の所有者等に対し、維持管理方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(24) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第6条第1項及び第2項の規定により家庭用品の製造等を行う者に対し、家庭用品の回収等の必要な措置をとることを命ずること。
イ 法第7条第1項の規定により家庭用品の製造等を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は職員に事務所等に立ち入らせ、及び帳簿等を検査させ、質問させ、若しくは当該家庭用品を収去させること。
(25) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に基づく事務のうち別表第2に掲げるもの
(26) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定により販売業の登録を行うこと。
イ 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により毒物劇物取扱責任者の氏名の届出を受理すること。
ウ 法第10条第1項の規定により販売業の登録の変更届を受理すること。
エ 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により毒物又は劇物の廃棄、回収等の必要な措置をとることを命ずること。
オ 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により必要な報告をさせ、又は毒物劇物監視員に販売業の店舗等に立ち入らせ、及び帳簿書類等を検査させ、質問させ、若しくは毒物等を収去させること。
カ 法第19条第1項の規定により施設の構造の改善を命ずること。
キ 法第19条第2項の規定により販売業の登録を取り消すこと。
ク 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により毒物劇物取扱責任者の変更を命ずること。
ケ 法第19条第4項の規定により販売業の登録を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずること。
コ 法第21条第1項の規定により現に所有する特定毒物の品名及び数量の届出を受理すること。
サ 法第22条第1項及び第2項の規定により業務上取扱者の氏名等の届出を受理すること。
シ 法第22条第3項の規定により事業場におけるその事業を廃止した旨等の届出を受理すること。
ス 法第22条第6項の規定により必要な措置をとるべき旨を命ずること。
セ 政令第33条又は第36条の2第2項の規定により販売業の登録票を交付すること。
ソ 政令第35条第2項の規定により販売業の登録票の書換えの申請を受理すること。
タ 政令第36条第2項の規定により販売業の登録票の再交付の申請を受理すること。
チ 政令第36条第3項又は第36条の2第1項の規定により返納された販売業の登録票を受理すること。
ツ 政令第36条の3第1項の規定により登録簿等を備え、必要な事項を記載すること。
(27) 愛知県ふぐ取扱い規制条例(昭和51年愛知県条例第1号。以下この号において「県条例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 県条例第10条の規定によりふぐ処理施設の届出を受理すること。
イ 県条例第11条の規定によりふぐ処理に係る業務の休止、廃止又は再開の届出を受理すること。
(28) 動物処理場等に関する条例(昭和24年愛知県条例第3号。以下この号において「県条例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 県条例第3条の規定により動物処理場の設置を許可すること。
イ 県条例第4条の規定により動物処理場の設置の許可に条件を付すること。
ウ 県条例第7条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に動物処理場を立入検査させること。
エ 県条例第8条の規定により動物処理場の所有者等に対し、動物処理場の許可を取り消し、又は期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずること。
(29) 愛知県プール条例(昭和36年愛知県条例第1号。以下この号において「県条例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 県条例第3条の規定によりプールの設置又は変更の届出を受理すること。
イ 県条例第5条の規定によりプールの使用前の完成検査を行うこと。
ウ 県条例第8条第1項の規定によりプールの休場若しくは再開又は廃止の届出を受理すること。
エ 県条例第8条第2項の規定によるプールの設置者の死亡若しくは失踪宣告又は法人の解散若しくは消滅の届出を受理すること。
オ 県条例第9条の規定によりプールの構造設備を修理し、若しくは改造し、又はプールを県条例第6条第2項の基準に従い管理することを命ずること。
カ 県条例第10条の規定によりプールの使用の全部又は一部の停止を命ずること。
キ 県条例第11条第1項の規定により必要な報告を求め、又は職員にプールがある場所を立入検査させること。
(委任事務についての指示)
第3条 豊田市保健所長は、前条の規定により市長から委任された事務のうち、重要又は異例と認められる事項については、市長の指示を受けて処理をしなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市保健所長事務委任規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第28号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第12号中「及び豊田市興行場法施行細則(平成10年規則第17号。以下この号において「規則」という。)」を削り、同号オを削り、同条第19号中「及び豊田市水道法施行細則(平成10年規則第22号。以下この号において「規則」という。)」を削り、同号ク、ケ及びコを削り、同条第22号エ中「第1条」を「第1条の2」に改め、同条第23号中「及び豊田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成10年規則第21号。以下この号において「規則」という。)」を削り、同号エ及びオを削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第39号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市保健所長事務委任規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市保健所長事務委任規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第78号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第110号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号エ及びニの改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第36号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第43号)
この規則中別表第2の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第30号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第74号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第98号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第27号)
この規則中第2条第2号コの改正規定は平成30年4月1日から、その他の改正規定は同年6月15日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第28号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(第2条第17号の改正規定並びに別表第2第3号、第9号、第11号、第21号及び第24号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
(2) 第2条中豊田市保健所長事務委任規則第2条第20号及び第21号の改正規定 令和3年4月1日
(3) 第1条中豊田市保健所長事務委任規則第2条第17号の改正規定及び第2条中同規則第2条第16号の改正規定 令和3年6月1日
(4) 第1条中豊田市保健所長事務委任規則別表第2第3号、第9号、第11号、第21号及び第24号の改正規定並びに第2条中同規則別表第2の改正規定 令和3年8月1日
附則(令和4年12月28日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第75号)
この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この表において「法」という。)第12条の規定により医師からの届出を受理し、届出の内容を厚生労働大臣及び愛知県知事に報告し、市外に居住する者についての届出の内容をその居住地を管轄する都道府県知事及び保健所を設置する市又は特別区の長に通報すること。 (2) 法第13条第1項の規定により獣医師からの届出を受理すること。 (3) 法第13条第2項の規定により動物の所有者からの届出を受理すること。 (4) 法第14条第2項の規定により指定届出機関の管理者からの届出を受理すること。 (5) 法第15条第1項の規定により職員に感染症の患者等に質問させ、又は必要な調査をさせること。 (6) 法第15条の2第1項の規定により検疫所長からの通知に基づいて職員に健康状態に異状を生じた者等に質問をさせること。 (7) 法第15条の3第1項の規定により当該者に対し、検疫所長が定めた期間内において健康状態について報告を求め、又は職員に質問させること。 (8) 法第15条の3第2項の規定により職員に健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせること。 (9) 法第16条第1項の規定により感染症に関する情報の分析を行い、及び感染症の予防のための情報の公表を行うこと。 (10) 法第16条の2の規定により感染症の発生予防及びまん延防止のための必要な措置を定め、医師その他医療関係者に対し、当該措置に対する協力を求めること。 (11) 法第17条第1項及び第2項の規定により医師の健康診断を受けること若しくは受けさせるべきことを勧告し、又は当該職員に健康診断を行わせること。 (12) 法第18条第1項の規定により感染症の患者等に係る医師の届出の内容その他の事項を当該者又はその保護者に対し、書面により通知すること。 (13) 法第18条第3項の規定により同条第2項の規定の適用を受けている者又はその保護者から同項の対象者でなくなったことの確認の請求を受理すること。 (14) 法第18条第4項の規定により同条第2項の規定の適用を受けるかどうかの確認をすること。 (15) 法第18条第5項及び第6項の規定により感染症診査協議会の意見を聴取し、又は報告すること。 (16) 法第19条第1項から第3項までの規定により感染症の患者又はその保護者に対し、入院し、若しくは入院させるべきことを勧告し、適切な説明を行い、又は当該患者を入院させること。 (17) 法第19条第5項の規定により同条第1項又は第2項の規定に基づき入院している患者を適当と認める病院等に入院させること。 (18) 法第19条第7項の規定により感染症診査協議会に報告すること。 (19) 法第20条第1項及び第2項の規定により法第19条の規定に基づき入院している患者又はその保護者に対し、入院し、若しくは入院させるべきことを勧告し、又は当該患者を入院させること。 (20) 法第20条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定に基づき入院している患者を適当と認める病院等に入院させること。 (21) 法第20条第4項の規定により同条第1項、第2項又は第3項の規定に基づき入院している患者について、入院の期間を延長し、又は再延長すること。 (22) 法第20条第5項の規定により感染症診査協議会の意見を聴くこと。 (23) 法第20条第6項及び第8項の規定により法第20条第1項の規定に基づき勧告を行う場合に、当該患者又はその保護者に対し、適切な説明を行い、意見を述べる機会を与え、聴取書を受理すること。 (24) 法第21条の規定により法第19条又は第20条の規定に基づき入院する患者を病院等へ移送すること。 (25) 法第22条第1項の規定により法第19条又は第20条の規定に基づき入院している患者を退院させること。 (26) 法第22条第2項の規定により病院等の管理者からの通知を受理すること。 (27) 法第22条第3項の規定により法第19条又は第20条の規定に基づき入院している患者又はその保護者からの退院の請求を受理すること。 (28) 法第22条第4項の規定により病原体を保有しているかどうかの確認をすること。 (29) 法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により法第17条第1項に規定する健康診断の勧告、同条第2項に規定する健康診断の措置、法第19条第1項及び第20条第1項に規定する入院の勧告、法第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について準用される法第16条の3第5項及び第6項の規定による入院の勧告又は措置を実施する理由等の書面による通知又はその書面の交付を行うこと。 (30) 法第24条の2の規定により法第19条若しくは第20条の規定により入院している患者又はその保護者から、患者が受けた処遇について苦情の申出を受け、その処理の結果を通知すること。 (31) 法第27条第1項及び第2項の規定により感染症の患者がいる場所等について、当該患者、その保護者等に対し、消毒すべきことを命ずること又は職員に消毒させること。 (32) 法第28条第1項及び第2項の規定によりねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理者又は代理者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずること又は職員に駆除させること。 (33) 法第29条第1項の規定により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物その他の物件について、その所有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は必要な措置をとるべきことを命ずること。 (34) 法第29条第2項の規定により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物その他の物件について、消毒し、又は職員に破棄その他必要な措置をとらせること。 (35) 法第30条第1項及び第2項の規定により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、若しくは禁止し、又は埋葬の許可をすること。 (36) 法第31条第1項の規定により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活用水について、その管理者に対し、その使用又は給水を制限し、又は禁止すること。 (37) 法第35条第1項の規定により職員に感染症の患者がいる場所等に立ち入り、感染症の患者等に質問させ、又は必要な調査をさせること。 (38) 法第36条第1項及び第2項の規定により法第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を実施し、又は職員に実施させる場合に、当該措置を実施する旨等を書面により通知し、又は交付すること。 (39) 法第37条第1項及び第42条第1項(法第46条の規定による入院の勧告等を除く。)の規定により入院患者の医療費の負担について申請を受理し、決定すること。 (40) 法第37条の2及び第42条第1項(法第46条の規定による入院の勧告等を除く。)の規定により結核患者の医療費の負担について申請を受理し、感染症診査協議会の意見を聴いて決定すること。 (41) 法第44条の3第1項及び第2項又は法第50条の2第1項及び第2項の規定により新型インフルエンザ等感染症又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、健康状態についての報告及び居宅等から外出しないことその他の感染の防止に必要な協力を求めること。 (42) 法第53条の2第3項の規定により定期の健康診断を実施すること。 (43) 法第53条の7の規定により健康診断実施者からの通報又は報告を受理すること。 (44) 法第53条の10の規定により結核患者に係る届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知すること。 (45) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この表において「省令」という。)第20条の3第3項の規定により費用負担の適否を決定し、患者票を交付すること。 (46) 省令第20条の3第5項の規定により医療を受ける病院又は診療所の変更の届出を受理すること。 (47) 省令第20条の3第6項の規定により返納される患者票を受理すること。 |
別表第2(第2条関係)
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下この表において「法」という。)第4条第1項の規定により薬局の開設の許可をすること。 (2) 法第4条第4項の規定により薬局の開設の許可を更新すること。 (3) 法第7条第4項ただし書の規定により薬局の管理者がその薬局以外の場所で業として薬局の管理等に従事することの許可をすること。 (4) 法第8条の2第1項又は第2項の規定により報告を受理すること。 (5) 法第8条の2第4項の規定により必要な情報の提供を求めること。 (6) 法第10条第1項(法第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により薬局の廃止等の届出を受理すること。 (7) 法第10条第2項の規定により薬局の名称等の変更の届出を受理すること。 (8) 法第12条第1項の規定により薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下この表において「政令」という。)第3条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可をすること。 (9) 法第12条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を更新すること。 (10) 法第13条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可をすること。 (11) 法第13条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可を更新すること。 (12) 法第14条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認をすること。 (13) 法第14条第15項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認をした事項について変更の承認をすること。 (14) 法第14条第16項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認をした事項の軽微な変更の届出を受理すること。 (15) 法第14条の8第3項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を受けた者の地位を承継した旨の届出を受理すること。 (16) 法第14条の9第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の届出を受理すること。 (17) 法第19条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の廃止等の届出を受理すること。 (18) 法第19条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造所の廃止等の届出を受理すること。 (19) 法第24条第2項の規定により医薬品の販売業の許可を更新すること。 (20) 法第26条第1項の規定により店舗販売業の許可をすること。 (21) 法第28条第4項ただし書の規定により店舗管理者がその店舗以外の場所で業として店舗の管理等に従事することの許可をすること。 (22) 法第38条第1項において準用する法第10条の規定により店舗販売業の廃止等の届出を受理すること。 (23) 法第39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可をすること。 (24) 法第39条第6項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を更新すること。 (25) 法第39条の2第2項ただし書の規定により高度管理医療機器等営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理等に従事することの許可をすること。 (26) 法第39条の3第1項の規定により管理医療機器の販売業又は貸与業の届出を受理すること。 (27) 法第68条の11の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者の報告を受理すること。 (28) 法第68条の23の規定により必要な指導及び助言を行うこと(生物由来製品承認取得者等及び法第68条の22第6項の委託を受けた者に対するものを除く。) (29) 法第69条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者に対し、必要な報告をさせ、又は職員に事務所等に立ち入り、構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。 (30) 法第69条第2項の規定により薬局開設者、医薬品の販売業者又は法第39条第1項若しくは法第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、必要な報告をさせ、又は職員に薬局等に立ち入り、構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。 (31) 法第69条第3項の規定により薬局開設者に対し、必要な報告をさせ、又は職員に薬局に立ち入り、構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。 (32) 法第69条第4項の規定により医薬品等を輸入しようとする者等に対し、必要な報告をさせ、又は職員に試験研究機関等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物を収去させること。 (33) 法第69条第6項の規定により薬局開設者等に対し、必要な報告をさせ、又は職員に薬局等に立ち入り、構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させ、若しくは医薬品等を収去させること。 (34) 法第70条第1項及び第3項の規定により医薬品等の廃棄、回収等の必要な措置をとることを命ずること。 (35) 法第71条の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対し、その製造販売する医薬品について検査を受けることを命ずること。 (36) 法第72条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対し、その品質管理等の方法の改善を命じ、又は業務の停止を命ずること。 (37) 法第72条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対し、その製造管理等の方法の改善を命じ、又は業務の停止を命ずること。 (38) 法第72条第3項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業者に対し、その構造設備の改善を命じ、又は当該施設を使用することを禁止すること。 (39) 法第72条第4項の規定により薬局開設者、医薬品の販売業者又は法第39条第1項若しくは法第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、その構造設備の改善を命じ、又は当該施設を使用することを禁止すること。 (40) 法第72条の2第1項の規定により業務の体制を整備することを命ずること。 (41) 法第72条の3の規定により報告を行い、又は報告の内容を是正すべきことを命ずること。 (42) 法第72条の4第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は法第39条第1項若しくは法第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。 (43) 法第72条の4第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は法第39条第1項若しくは法第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、法第79条第1項の規定により付された条件に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること。 (44) 法第73条の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の総括製造販売責任者、薬局製造販売医薬品の製造業の管理者、薬局の管理者、店舗管理者又は医療機器の販売業若しくは貸与業の管理者の変更を命ずること。 (45) 法第74条の2第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を取り消すこと。 (46) 法第74条の2第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の変更を命ずること。 (47) 法第74条の2第3項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の取消し又は承認を与えた事項の変更を命ずること。 (48) 法第75条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は法第39条第1項若しくは法第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者について、その許可を取り消し、又はその業務の停止を命ずること。 (49) 法第79条第1項の規定により許可又は承認に条件等を付し、及びこれを変更すること。 (50) 政令第2条の2の規定により薬局開設の許可証を交付すること。 (51) 政令第2条の3第1項の規定により薬局開設の許可証の書換え交付をすること。 (52) 政令第2条の4第1項に規定する薬局開設の許可証の再交付をすること。 (53) 政令第2条の4第3項の規定による薬局開設の許可証の返納を受理すること。 (54) 政令第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納を受理すること。 (55) 政令第2条の6の規定により薬局開設の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。 (56) 政令第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出を受理すること。 (57) 政令第4条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を交付すること。 (58) 政令第5条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付をすること。 (59) 政令第6条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付をすること。 (60) 政令第6条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納を受理すること。 (61) 政令第7条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納を受理すること。 (62) 政令第8条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。 (63) 政令第11条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を交付すること。 (64) 政令第12条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付をすること。 (65) 政令第13条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付をすること。 (66) 政令第13条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納を受理すること。 (67) 政令第14条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納を受理すること。 (68) 政令第15条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。 (69) 政令第19条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の承認に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。 (70) 政令第44条の規定により医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証を交付すること。 (71) 政令第45条第1項の規定により医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付をすること。 (72) 政令第46条第1項の規定により医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付をすること。 (73) 政令第46条第3項の規定により医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の返納を受理すること。 (74) 政令第47条の規定により医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の返納を受理すること。 (75) 政令第48条の規定により医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。 |