○豊田市旅館業法施行細則
平成10年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(営業許可申請)
第2条 省令第1条第1項の規定による申請書は、旅館業営業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第1条第2項に規定する旅館業の施設の構造設備を明らかにする図面は、次のとおりとする。
(1) 建物等の配置図(縮尺、方位及び敷地の境界線を明示したもの)
(2) 各階の平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途等を明示したもの)
(3) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)
(4) 玄関帳場その他宿泊者等の確認を適切に行うための設備を有する場所及びその周囲の鳥かん図
(5) 屋外広告物の形状、色彩、意匠及び設置場所を明示した図面
(6) その他保健所長が必要と認める図面
4 保健所長は、法第3条第1項の規定に基づき営業を許可したときは、旅館業営業許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の申請書には、省令第1条の3第2項、省令第2条第2項又は省令第3条第2項に規定する書類のほか、省令第1条の3第1項又は省令第3条第1項の規定による場合にあっては保健所長が必要と認める書類を、省令第2条第1項の規定による場合にあっては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し及び保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(申請書記載事項変更の届出)
第4条 省令第4条の規定による申請書の記載事項(営業の種別を除く。)の変更の届出は、旅館業営業許可申請書等記載事項変更届(様式第6号)によるものとする。
3 前項の場合において、営業者は、当該旅館業の施設の使用を開始する前に保健所長の検査を受けなければならない。
(営業の停止及び廃止の届出)
第5条 省令第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、旅館業営業/停止/廃止/届(様式第7号)によるものとする。
2 営業の廃止の届出は、営業者が死亡した場合にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する者が、法人である営業者が合併し、又は解散した場合にあっては、法人の代表者であった者又は清算人が行わなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年3月28日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第78号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市旅館業法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旅館業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年12月26日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市旅館業法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旅館業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年3月26日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市旅館業法施行細則の規定による許可申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年12月15日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第3号の改正規定、様式第4号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)並びに様式第5号及び様式第6号の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市旅館業法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旅館業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市旅館業法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旅館業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。