○豊田市公衆浴場法施行細則
平成10年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(営業許可の申請等)
第2条 省令第1条の規定による申請書は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公衆浴場を中心とする半径300メートル以内の地域内見取図(公衆浴場の位置を朱書したもの)
(2) 公衆浴場の平面図(出入口、番台又はフロント、ロビー、脱衣室、浴室、浴槽、煙突、便所、給排水管等の位置等を明示したもの)
(3) 公衆浴場の正面図、側面図及び背面図
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(5) 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
(6) その他保健所長が必要と認める書類
(営業者の地位承継の届出)
第3条 省令第1条の2第1項の規定による届出書は、公衆浴場営業者地位承継届(事業譲渡)(様式第3号)によるものとする。
2 省令第2条第1項の規定による届出書は、公衆浴場営業者地位承継届(相続)(様式第4号)によるものとする。
3 省令第3条第1項の規定による届出書は、公衆浴場営業者地位承継届(合併)(様式第5号)によるものとする。
4 省令第3条の2第1項の規定による届出書は、公衆浴場営業者地位承継届(分割)(様式第6号)によるものとする。
5 前各項の届出書には、省令第1条の2第2項、省令第2条第2項、第3条第2項又は第3条の2第2項に定めるもののほか、省令第1条の2第1項による場合にあっては、登記事項証明書(届出者が法人の場合に限る。)及び保健所長が必要と認める書類を、省令第2条第1項による場合にあっては、保健所長が必要と認める書類を、省令第3条第1項又は第3条の2第1項による場合にあっては、登記事項証明書及び保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(変更の届出)
第4条 省令第4条の規定による変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第7号)によるものとする。
3 前項の場合において、営業者は、当該公衆浴場の使用を開始する前に保健所長の検査を受けなければならない。
(営業の停止等の届出)
第5条 省令第4条の規定による営業の停止又は営業の廃止の届出は、営業/停止/廃止/届(様式第8号)によるものとする。
(管理者の設置)
第6条 営業者は、公衆浴場を自ら管理することができないときは、管理者を置かなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年3月29日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市公衆浴場法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市公衆浴場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月15日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第3号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)及び様式第4号から様式第7号までの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市公衆浴場法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市公衆浴場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市公衆浴場法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市公衆浴場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。