○豊田市温泉法施行細則

平成10年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号)、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 省令第7条の規定による申請書は、温泉利用許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

(1) 浴用施設若しくは飲用設備又は循環ろ過装置、加熱装置その他の特殊装置(以下「浴用施設等」という。)の位置、容積及び配管の状況を明示した施設全体の平面図

(2) 浴用施設又は飲用施設の詳細図

(3) 循環ろ過装置、加熱装置その他の特殊装置の概要及び使用計画を説明する書類

(4) 温泉の湧出地から施設の所在地までの配管図(配管の口径、材質等の概要を明記すること。)

(5) 施設の所在地を明示した案内図

(6) 温泉成分分析書の写し

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、温泉利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可を受けた地位の承継の承認申請)

第3条 省令第8条第1項の規定による申請書は、温泉の利用許可を受けた地位の承継の承認申請書(合併・分割)(様式第3号)に、省令第9条第1項の規定による申請書は、温泉の利用許可を受けた地位の承継の承認申請書(相続)(様式第4号)によるものとする。

(変更の届出)

第4条 温泉利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに温泉利用変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては名称、代表者氏名又は所在地)を変更したとき。

(2) 浴用施設等を変更したとき。

2 前項の届出書の提出に当たって、同項第2号に該当する場合には、第2条第2項第1号から第4号までに掲げる図面(当該変更に係るものに限る。)を添えなければならない。

(廃止の届出)

第5条 温泉利用の許可を受けた者は、温泉の利用を廃止したときは、速やかに温泉利用廃止届(様式第6号)に温泉利用許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(掲示内容の届出)

第6条 省令第11条の規定による届出書は、温泉成分等掲示届(様式第7号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

(1) 掲示場所を明示した施設の平面図

(2) 温泉成分分析書の写し

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月9日規則第68号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(令和2年12月24日規則第173号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市温泉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市温泉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市温泉法施行細則

平成10年3月30日 規則第16号

(令和3年1月1日施行)