○豊田市理容師法施行細則
平成10年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(理容所の開設届)
第2条 省令第19条第1項の届出書は、理容所開設届(様式第1号)によるものとする。
(届出事項の変更届)
第3条 省令第20条の届出書は、理容所開設届出事項変更届(様式第2号)によるものとする。
(地位の承継届)
第4条 省令第20条の2第1項の届出書は、理容所開設者地位承継届(事業譲渡)(様式第3号)によるものとする。
2 省令第21条の届出書は、理容所開設者地位承継届(相続)(様式第4号)によるものとする。
3 省令第22条の届出書は、理容所開設者地位承継届(合併)(様式第5号)によるものとする。
4 省令第22条の2の届出書は、理容所開設者地位承継届(分割)(様式第6号)によるものとする。
(理容所廃止の届出)
第5条 法第11条第2項の規定による理容所廃止の届出は、理容所廃止届(様式第7号)によるものとする。
(確認済証の交付)
第6条 保健所長は、法第11条の2の規定による確認をしたときは、確認済証(様式第8号)を理容所の開設者に交付するものとする。
(理容師の氏名等の明示)
第7条 理容所の開設者は、当該理容所において理容の業を行う理容師について、その氏名及び理容師である旨を客に明示しなければならない。
2 理容師は、理容所以外の場所において理容の業を行うときは、その氏名及び理容師である旨を明記した名札を着用しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年3月29日規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第93号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市理容師法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市理容師法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月15日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第2号の改正規定、様式第3号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)及び様式第4号から様式第6号までの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市理容師法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市理容師法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市理容師法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市理容師法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。