○豊田市クリーニング業法施行細則
平成10年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所の開設届及び無店舗取次店の営業届)
第2条 省令第1条の3第1項の規定による開設の届出は、クリーニング所開設届(様式第1号)によるものとする。
2 省令第1条の3第2項の規定による営業の届出は、無店舗取次店営業届(様式第1号の2)によるものとする。
(クリーニング所及び無店舗取次店の届出事項変更届)
第3条 省令第1条の3第3項の規定による変更の届出は、クリーニング所・無店舗取次店届出事項変更届(様式第2号)によるものとする。
(クリーニング所及び無店舗取次店の廃止届)
第4条 省令第1条の3第3項の規定による廃止の届出は、クリーニング所・無店舗取次店廃止届(様式第3号)によるものとする。
(地位の承継届)
第5条 省令第2条の2の規定による事業譲渡による届出は、クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継届(事業譲渡)(様式第4号)によるものとする。
2 省令第2条の3の規定による相続による届出は、クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継届(相続)(様式第5号)によるものとする。
3 省令第2条の4の規定による合併による届出は、クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継届(合併)(様式第6号)によるものとする。
4 省令第2条の5の規定による分割による届出は、クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継届(分割)(様式第7号)によるものとする。
(確認済証の交付)
第6条 保健所長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、確認済証(様式第8号)をクリーニング所の営業者に交付するものとする。
(クリーニング師の氏名等の明示)
第7条 クリーニング所の営業者は、当該クリーニング所の業務に従事するクリーニング師について、その氏名及びクリーニング師である旨を客に明示しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市クリーニング業法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年9月30日規則第39号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第95号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市クリーニング業法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月15日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第1号の2の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第2号及び様式第3号の改正規定、様式第4号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)並びに様式第5号及び様式第6号の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市クリーニング業法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市クリーニング業法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。