○豊田市水道法施行細則
平成10年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の確認の申請)
第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道確認申請書(様式第1号)によるものとする。
(確認申請書記載事項の変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、専用水道確認申請書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。
(専用水道の給水開始の届出)
第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届(様式第3号)によるものとする。
(水道技術管理者設置の届出等)
第5条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、給水を開始したときは、速やかに水道技術管理者設置届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 設置者は、専用水道業務委託届の記載事項を変更したときは、速やかに専用水道業務委託変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(専用水道の廃止の届出)
第7条 設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市水道法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市水道法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年3月26日規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の豊田市水道法施行細則の規定により保健所長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市水道法施行細則の相当規定により市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成28年6月29日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市水道法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水道法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第175号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市水道法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水道法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。