○豊田市と畜場法施行細則

平成10年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(と畜場設置の申請の様式)

第2条 法第4条第2項の規定による申請は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(と畜場の変更についての届出の様式)

第3条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場構造設備等変更届(様式第2号)によるものとする。

(と畜場廃止の届出)

第4条 と畜場の設置者は、法第4条第1項の規定により許可を受けて設置したと畜場を廃止したときは、廃止後5日以内に、と畜場廃止届(様式第3号)に許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(と畜場設置の許可を与えない場所)

第5条 法第5条第1項第3号に規定する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 低湿であって排水が不十分である場所

(2) 学校、公園、病院その他公衆が集合する施設の周囲から100メートル以内の場所。ただし、構造設備の状況により市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(3) その他市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所

(衛生管理責任者の届出)

第6条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者/設置/変更/届(様式第4号)により、設置又は変更した日から15日以内に、保健所長に届け出なければならない。

(作業衛生責任者の届出)

第7条 法第10条第2項の規定において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者/設置/変更/届(様式第5号)により、設置又は変更した日から15日以内に、保健所長に届け出なければならない。

(と畜場使用料又はとさつ解体料の認可の申請手続)

第8条 法第12条第1項の規定によりと畜場使用料若しくはとさつ解体料の額の認可を受けようとする者又は認可を受けたと畜場使用料若しくはとさつ解体料の額を変更しようとする者は、/と畜場使用料/とさつ解体料/認可申請書(様式第6号)又は/と畜場使用料/とさつ解体料/変更認可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(自家用とさつの届出)

第9条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、自家用とさつ届(様式第8号)によるものとする。

(自家用のとさつ解体について遵守すべき事項)

第10条 法第13条第1項第1号又はこれに係る同条第2項ただし書の規定により獣畜のとさつ又は解体を行う者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 獣畜のとさつ又は解体は、法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる場所その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある場所で行わないこと。

(2) 血液、内臓及び汚物は、埋却、焼却その他の方法により汚染防止の措置を講ずること。

(と畜場外への持出しの許可申請)

第11条 法第14条第3項第2号の規定に基づき、牛の皮のと畜場外への持出しの許可を受けようとする者は、牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(様式第9号)を保健所長に提出しなければならない。

2 法第14条第3項第2号の規定に基づき、牛の卵巣のと畜場外への持出しの許可を受けようとする者は、牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(様式第10号)を保健所長に提出しなければならない。

3 法第14条第3項第2号の規定に基づき、獣畜の肉等のと畜場外への持出しの許可を受けようとする者は、獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(様式第11号)を保健所長に提出しなければならない。

(と畜場以外の場所におけるとさつの許可申請)

第12条 政令第4条第2号の規定により、と畜場以外の場所において獣畜をとさつすることについて許可を受けようとする者は、と畜場以外のとさつ許可申請書(様式第12号)を保健所長に提出しなければならない。

(と畜検査申請書の様式)

第13条 政令第7条の申請書は、と畜検査申請書(様式第13号)によるものとする。

(と畜業者の廃業の届出)

第14条 と畜業者が廃業したときは、廃業後5日以内に、と畜業廃業届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の豊田市と畜場法施行細則(以下「新規則」という。)第11条及び様式第9号から様式第11号までの規定は平成15年7月22日から、新規則第6条及び第7条並びに様式第4号及び様式第5号の規定は平成15年8月29日から適用する。

(平成18年6月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第177号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市と畜場法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市と畜場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年6月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊田市と畜場法施行細則

平成10年3月30日 規則第23号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成10年3月30日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第27号
平成15年9月30日 規則第61号
平成18年6月30日 規則第58号
令和2年12月24日 規則第177号
令和3年6月30日 規則第52号