○豊田市化製場等に関する法律施行細則

平成10年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場以外の施設等における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外解体等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に申請しなければならない。

(1) 解体し、埋却し、焼却しようとする場所の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面

(2) 死亡獣畜に関する獣医師の死亡診断書又は死体検案書

(化製場等の設置の許可の申請)

第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 化製場等の配置図

(2) 化製場等の構造設備を明らかにした図面

(3) 化製場等の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(構造設備の変更の届出)

第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場等の構造設備を変更しようとする者は、化製場等構造設備変更届(様式第3号)に変更後の施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備の状況を明らかにした図面(死亡獣畜の埋却を行う区域の変更にあっては、当該区域の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面)を添えて、市長に届け出なければならない。

(設置の許可を与えない場所)

第5条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の市長が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 低湿、かつ、排水の不十分な場所

(2) 学校、公園、病院その他公衆が集合する施設の周囲並びに国道及び県道並びに河川、水流等の岸から100メートル以内の場所

(設置許可申請書の記載事項の変更の届出)

第6条 化製場等の設置者は、第3条の申請書に記載した事項(構造設備に係るものを除く。)を変更したときは、その日から10日以内に化製場等設置許可申請書記載事項変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(経営の停止等の届出)

第7条 化製場等の設置者は、化製場等の経営を停止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に化製場等経営/停止/廃止/届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(死亡獣畜の解体等の届出)

第8条 死亡獣畜取扱場の設置者(管理者を設けたときは、管理者)は、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却しようとするときは、死亡獣畜解体等届(様式第6号)に当該死亡獣畜に関する獣医師の死亡診断書又は死体検案書を添えて、保健所長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定)

第9条 法第9条第1項の規定により市長が指定する区域は、別表のとおりとする。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第10条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物飼養・収容許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に申請しなければならない。

(1) 施設の配置図

(2) 施設の構造設備を明らかにした図面

(3) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(動物の種類及び数等の届出)

第11条 法第9条第4項の規定により、動物の種類及び数等の届出をしようとする者は、動物飼養・収容届(様式第8号)前条各号に掲げる書類を添えて、保健所長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の施設の構造設備の変更の届出)

第12条 法第9条第1項又は同条第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、その施設の構造設備を変更して動物を飼養し、又は収容しようとするときは、動物飼養・収容施設構造設備変更届(様式第9号)に変更後の第10条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、保健所長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の許可申請書等の記載事項の変更の届出)

第13条 法第9条第1項又は同条第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、第10条の申請書又は第11条の届出書に記載した事項(構造設備に係るものを除く。)を変更したときは、その日から10日以内に、動物飼養・収容許可申請書等記載事項変更届(様式第10号)により、保健所長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第14条 法第9条第1項又は同条第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に動物飼養・収容/停止/廃止/届(様式第11号)により、保健所長に届け出なければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第94号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第178号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市化製場等に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市化製場等に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第9条関係)

青木町2丁目から5丁目まで、秋葉町7丁目、曙町、朝日ケ丘、朝日町、荒井町能田原、泉町山田、1丁目及び2丁目、五ケ丘、井上町3丁目から6丁目まで及び9丁目から12丁目まで、今町1丁目から3丁目まで、上野町2丁目から8丁目まで、梅坪町1丁目から3丁目まで及び5丁目から10丁目まで、上挙母、永覚新町1丁目から3丁目まで、大島町星ケ丘及び元の山、大林町2丁目、9丁目から17丁目まで、小川町、鴛鴨町上大岨及び深迫、柿本町、金谷町、神池町、上丘町京及び定林、上郷町中山畑、宮浦、宮西、森西、薮ノ西、薮間、山畑及び1丁目から5丁目まで、神田町、喜多町、京ケ峰1丁目、京町1丁目から5丁目まで、久保町、鴻ノ巣町、小坂町、小坂本町、越戸町安貝戸、梅盛、神ノ木、尺口及び松葉、寿町、挙母町、衣ケ原、栄町、桜町、三軒町、四郷町東畑及び与茂田、渋谷町、下市場町、下林町、樹木町、浄水町伊保原、下三戸口及び南平、昭和町、新町、新生町、神明町、陣中町、水源町、住吉町上中根、前邸、丸山、山邸、1丁目及び2丁目、聖心町、千足町鳫金及び明蓮、大成町、高岡町新宮、高上、高橋町、高美町5丁目及び6丁目、竹生町、竹町北邸及び宮下、竹元町上の山下、小田、清水ノ上、福田、二ツ池、前田下、南嶋及び和光、田中町、司町、月見町、土橋町1丁目から7丁目まで、堤町池狭間、馬ノ頭、浦島、上道田、五月池、新池、釣鐘、寺池、寺池上、西根、八貫、東根及び二ツ池、寺部町2丁目から4丁目まで、常磐町、東新町1丁目から3丁目まで及び6丁目、十塚町、巴町、トヨタ町、中町蔵前、中郷及び中前、中根町奥西山、小訳、西山、町田、西岡町石畑、裏畑、西山、弁財、保ケ山、星ケ丘及び二本木、西町、錦町、日南町、野見山1丁目及び2丁目、八幡町、花園町井田、一本木、観音山、小泉、才兼、塩倉、新田、林、屋敷、若石山、脇ノ田及び花園台、東梅坪町1丁目から3丁目まで、東山町1丁目から3丁目まで、日之出町、平芝町、平戸橋町上井畑、栄、下井畑、太戸、寺前及び平戸、平山町、広久手町、広路町、深田町、平和町、豊栄町1丁目から5丁目まで、宝来町、細谷町、保見ケ丘、本田町池下、今泉、金池下、北ノ脇、三光、神明戸及び洞ノ脇、前山町、桝塚西町北小畔、北郷、北山、小畔、郷前及び南山、松ケ枝町、丸山町、美里、瑞穂町、緑ケ丘、宮上町2丁目から5丁目まで、7丁目及び8丁目、美山町、御幸本町、美和町、室町4丁目、明和町1丁目から6丁目まで、元町、元城町、八草町石坂、中切及び森下、山之手、吉原町鶴喰、平池及び屋敷畠、若林西町池ノ上、上ノ山、門田、空池、宮下、向屋敷及び六反ケ坪、若林東町上り戸、石根及び高根下、若宮町、藤岡飯野町池下、井ノ脇、坂口、下貝戸、神田、田中、辻戸、仲ノ下、二反田、平畑及び弥治前、石畳町坂下、石飛町飯野境、板倉、久江田及び高堤、木瀬町井ノ平、蔵ノ前、浜居場、桧本、前田、森前及び横枕、西中山町新井、稲場、牛田、後田、榎前、太田、崩ケ崎、蔵屋敷、猿田、清水口、十七屋、新左屋敷、辻貝戸、道貝、中ノ坪、東宮前、丸根、神子塚、三ツ田、椋木及び山ノ田、迫町八反田及び半済寺、深見町市場、木戸、広表、法花坊、細田、足助町飯盛、石橋、一ノ谷、井ノ上、井ノ洞、今岡、井本、岩崎、岩清水、植田、岡田、落合、落部、梶平、蔵ノ前、山王、三本松、新町、陣屋跡、狭石、田町、天王、成瀬、西町、橋渡、八万、東井ノ上、東貝戸、久井戸、広畑、東真弓、蛇石、細洞、本町、真弓、宮平、宮ノ後及び門前、近岡町皿坂並びに岩神町川原、川見、仲田及び簗瀬

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豊田市化製場等に関する法律施行細則

平成10年3月30日 規則第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成10年3月30日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第28号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月29日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第26号
令和2年12月24日 規則第178号