○豊田市食品衛生条例
平成12年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)第8条第1項の規定に基づく市が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に係る基準その他必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に係る基準)
第2条 政令第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の設備に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 政令第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の職員の配置に係る基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設に係る届出)
第3条 生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第5条に規定する販売をいう。以下同じ。)の用に供するものに限る。以下同じ。)を加工し、又は調理して供与する業務を営もうとする者は、生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設ごとに、規則で定めるところにより、保健所長に届け出なければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第83号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第80号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の第6の4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に改正後の豊田市食品衛生条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する業務を営んでいる者は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、保健所長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、新条例第3条の規定による届出をした者とみなす。
附則(平成24年12月27日条例第71号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に改正後の豊田市食品衛生条例(以下「新条例」という。)第4条第1項に規定する営業を営んでいる者は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、保健所長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、新条例第4条第1項の規定による届出をした者とみなす。
4 施行日において現に豊田市食品衛生法に基づく営業許可を要しない食品製造業等に係る取扱要綱の規定により法第52条第1項の許可を要しない者として市長が把握している者は、施行日において新条例第4条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
5 前3項の規定は、新条例第4条第2項の場合に、これを準用する。
附則(平成27年7月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊田市食品衛生条例第5条並びに別表第1及び別表第2の規定は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条に規定する期間は、同条に規定する基準として、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月25日条例第14号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。