○豊田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成10年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理事業の許可申請)
第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、当該申請が適当と認めたときは、食鳥処理事業許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(構造又は設備の変更の許可申請)
第3条 法第6条第1項の規定による構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書(様式第3号)に変更後の省令第1条第1号から第3号までに掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可申請事項等の変更の届出)
第4条 法第6条第3項の規定による変更事項の届出は、食鳥処理事業許可申請書記載事項変更届(様式第4号)によるものとする。
(承継の届出)
第5条 法第7条第2項の規定による地位承継の届出は、食鳥処理事業承継届(様式第5号)によるものとする。
(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)
第6条 法第12条第6項の規定による配置又は変更の届出は、食鳥処理衛生管理者/配置/変更/届(様式第6号)によるものとする。
(休廃止等の届出)
第7条 法第14条の規定による廃止等の届出は、食鳥処理場/廃止/休止/再開/届(様式第7号)によるものとする。
2 前項の届出において、当該届出が廃止に係るものである場合は、食鳥処理事業許可書を添付しなければならない。
(食鳥検査の申請)
第8条 省令第27条第2項の申請書は、食鳥検査申請書(様式第8号)によるものとする。
(確認規程の認定等の申請)
第9条 法第16条第1項又は第2項に規定する確認規程の認定を受けようとする者は、確認規程/認定/変更認定/申請書(様式第9号)に当該申請に係る確認規程を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(届出食肉販売業者の届出)
第10条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届(様式第10号)によるものとする。
(確認規程の廃止の届出)
第11条 法第16条第8項に規定する確認規程の廃止の届出は、確認規程廃止届(様式第11号)によるものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第179号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。