○豊田市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成10年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定建築物の届書)

第2条 省令第1条第1項の届書は、特定建築物使用届(様式第1号)によるものとする。

2 前項の届書には、省令第1条第3項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 各階平面図

(2) 空気調和設備及び換気設備の系統図

(3) 給水設備の系統図

(4) 雑用水設備の系統図

(5) 排水設備の系統図

(6) 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し

(7) その他保健所長が必要と認める書類

(届出事項の変更届書等)

第3条 省令第1条第4項の届書は、届出事項に変更があった場合は特定建築物届出事項変更届(様式第2号)に、特定建築物が特定建築物に該当しなくなった場合は特定建築物使用廃止届(様式第3号)によるものとする。

2 前項の特定建築物届出事項変更届には、省令第1条第4項後段に規定するもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 特定建築物の構造設備に係る変更 変更後の構造設備の概要を示す図面

(2) 建築物環境衛生管理技術者に係る変更 変更後の建築物環境衛生管理技術者免状の写し

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第180号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成10年3月30日 規則第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成10年3月30日 規則第28号
平成12年6月29日 規則第56号
平成15年3月28日 規則第29号
平成23年9月29日 規則第48号
平成28年6月29日 規則第78号
令和2年12月24日 規則第180号