○豊田市国民健康保険条例

昭和29年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う国民健康保険の事務に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する豊田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(3) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(4) 公益を代表する委員 5人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し必要があると認めるときは、48万8,000円に、3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第6条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けの支援に関し必要な事業を行う。

第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第8条 被保険者でない者に第6条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第9条 市は、世帯主に対し、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない者

(3) 正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出又は提示を命ぜられてこれに従わない世帯主又は世帯主であった者

(4) 正当な理由なしに、法第113条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした世帯主又は世帯主であった者

第12条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に被保険者である者に対しては、第6条の届出をなしたるものとみなす。

(豊田市国民健康保険条例の廃止)

3 従前の豊田市国民健康保険条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和30年条例第12号~平成2年条例第17号の改正附則 省略)

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

4 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第4条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給は、当該支給を始めることとなる日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に限り行うものとする。

6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合に限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その額が、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該相当する額とする。

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部の支払を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 附則第6項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平成4年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前において、助産費及び葬祭費の請求権の生じたものは、なお従前の例による。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前において、葬祭費の請求権の生じたものは、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条から第8条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、助産費の請求権の生じたものは、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、葬祭費の請求権の生じたものは、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市国民健康保険条例第11条の規定は、施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、出産育児一時金及び葬祭費の請求権の生じたものは、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産育児一時金の請求権の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第50号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第17号)

この条例は、平成23年5月24日から施行する。

(平成23年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産育児一時金の請求権の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産育児一時金の請求権の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市国民健康保険条例の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当条例及び豊田市国民健康保険条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産育児一時金の請求権の生じたものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産育児一時金の請求権の生じたものについては、なお従前の例による。

豊田市国民健康保険条例

昭和29年3月17日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和29年3月17日 条例第7号
昭和30年9月20日 条例第12号
昭和31年3月31日 条例第6号
昭和32年4月1日 条例第9号
昭和33年3月21日 条例第6号
昭和33年12月22日 条例第17号
昭和34年3月23日 条例第8号
昭和36年3月25日 条例第6号
昭和37年3月27日 条例第12号
昭和38年3月25日 条例第11号
昭和41年3月25日 条例第7号
昭和41年6月28日 条例第22号
昭和42年3月24日 条例第15号
昭和42年12月22日 条例第50号
昭和45年3月23日 条例第22号
昭和45年12月23日 条例第60号
昭和46年3月30日 条例第23号
昭和46年9月30日 条例第52号
昭和48年3月31日 条例第23号
昭和49年3月28日 条例第20号
昭和49年6月25日 条例第35号
昭和50年6月30日 条例第40号
昭和50年12月26日 条例第59号
昭和52年10月1日 条例第32号
昭和52年12月22日 条例第36号
昭和54年3月31日 条例第12号
昭和55年3月28日 条例第21号
昭和56年12月24日 条例第49号
昭和57年12月23日 条例第44号
昭和58年12月16日 条例第41号
昭和60年6月28日 条例第32号
昭和61年3月31日 条例第18号
平成2年3月28日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第13号
平成4年7月1日 条例第22号
平成6年3月31日 条例第12号
平成6年9月30日 条例第28号
平成9年3月27日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第30号
平成18年9月29日 条例第73号
平成20年3月28日 条例第25号
平成20年12月26日 条例第82号
平成21年9月30日 条例第50号
平成22年9月30日 条例第54号
平成23年3月31日 条例第17号
平成23年3月31日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第67号
平成27年3月26日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第20号
令和2年6月30日 条例第39号
令和3年3月25日 条例第5号
令和3年12月28日 条例第44号
令和5年3月20日 条例第37号