○豊田市国民健康保険税減免規則
平成12年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市国民健康保険税条例(昭和29年条例第8号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免等及び保険税の延滞金(以下「延滞金」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 減免の対象となる保険税は、当該年度に課すべき分とし、条例第26条第2項の規定による保険税の減免の申請をした日前2月(市長が特別な理由があると認めた場合は減免の申請をした日の属する月から3月以上遡った月で市長が別に定める月)以後から月割をもって算定した額とする。
(減免の決定及び却下の通知)
第4条 市長は、保険税の減免の可否を決定したときは、その旨を国民健康保険税減免通知書(様式第2号)により、保険税の減免の申請をした者に通知するものとする。
(減免の取消し等)
第5条 保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険税の減免の決定を取り消し、その者が減免を受けた保険税の額の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 保険税の減免の事由が消滅したにもかかわらず、条例第26条第3項の申告を怠っている場合
(2) 詐欺その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められる場合
(延滞金の減免)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号)第723条第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合は、豊田市市税減免規則(昭和63年規則第26号)第8条別表の左欄に掲げる減免事由のいずれかに該当する場合とし、延滞金の減免割合は、その他の基準についても同条の例による。
2 国民健康保険税の延滞金の減免を受けようとする者は、豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則(昭和61年規則第4号)様式第115号にその事由を証明する書類を添付し、市長に申請するものとする。
3 市長は、前項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、結果を豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則様式第115号の2により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第141号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第66号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市国民健康保険税減免規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月27日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市国民健康保険税減免規則第6条第1項の規定は、延滞金の減免のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市国民健康保険税減免規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険税減免規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年10月1日規則第76号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険税減免規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険税減免規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第5号の部3の項の改正規定(「第292条第1項第9号」を「第292条第1項第10号」に改める部分に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市国民健康保険税減免規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。ただし、別表第5号の部3の項の改正規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 被保険者の資格を取得した日の属する月が平成29年3月以前である者に対する改正後の豊田市国民健康保険税減免規則第2条第5項の規定の適用については、同項中「2年を経過する月」とあるのは、「平成31年3月」とする。
附則(令和2年6月30日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市国民健康保険税減免規則の規定は、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和2年12月24日規則第183号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市国民健康保険税減免規則別表の第5号の部4の項の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険税減免規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険税減免規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険税減免規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険税減免規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
国民健康保険税の減免
減免対象者 | 減免割合 | |
第1号 | 住宅、家財その他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上である者で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上10分の7未満の者で |
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ア 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が250万円以下のもの | 10分の10 | |
イ 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の7.5 | |
ウ 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が750万円以下のもの | 10分の5 | |
エ 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの | 10分の2.5 | |
(2) 損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の7以上の者で |
| |
ア 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の10 | |
イ 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が750万円以下のもの | 10分の7.5 | |
ウ 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの | 10分の5 | |
第2号 | 当該年度の所得の減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
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ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 10分の7.5 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の5 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 10分の2.5 | |
(2) 減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
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ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 10分の10 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の7.5 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 10分の5 | |
第3号 | 当該年度の所得の減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が500万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
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ア 合計所得金額が125万円以下のもの | 10分の7.5 | |
イ 合計所得金額が250万円以下のもの | 10分の5 | |
ウ 合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の2.5 | |
(2) 減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
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ア 合計所得金額が125万円以下のもの | 10分の10 | |
イ 合計所得金額が250万円以下のもの | 10分の7.5 | |
ウ 合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の5 | |
第4号 | 当該年度の所得の減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
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ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 10分の7.5 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の5 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 10分の2.5 | |
(2) 減少の額が世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
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ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 10分の10 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の7.5 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 10分の5 | |
第5号 | 1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定のいずれかに該当するもの | 当該該当することとなった期間の保険税の額の10分の10 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者 | 当該生活扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る保険税の額の10分の10 | |
3 その世帯に地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者である被保険者を有する者で、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が300万円以下であるもの | 10分の2 | |
4 その世帯に地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦若しくは同項第12号に規定するひとり親である被保険者を有する者又は豊田市医療費助成条例(平成4年条例第25号)第4条に規定する母子・父子家庭医療費の助成の受給資格者である被保険者を有する者で、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の合計所得金額が300万円以下であるもの | 10分の2 | |
5 被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者で、同日の前日において被用者保険等被保険者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者(以下「旧被扶養者」という。) | 次に掲げる額の合算額 (1) 旧被扶養者に係る所得割額 (2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額の10分の5から条例第25条の規定による軽減額を差し引いた額 (3) 旧被扶養者のみで構成される世帯(条例第25条第1号及び第2号に規定する世帯並びに特定世帯(条例第5条第1号に規定する特定世帯をいう。)を除く。)にあっては、当該世帯に係る世帯別平等割額から、次に掲げる世帯の区分に応じそれぞれに定める額を差し引いた額 ア 条例第25条の規定による保険税の減額を受けない世帯(ウに掲げる世帯を除く。) 当該世帯に係る世帯別平等割額の10分の5に相当する額 イ 条例第25条第3号に規定する世帯(エに掲げる世帯を除く。) 当該世帯に係る世帯別平等割額の同号の規定による減額前の額の10分の3に相当する額 ウ 条例第25条の規定による保険税の減額を受けない特定継続世帯(条例第5条第1号に規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額の10分の2.5の割合による減額前の額の10分の2.5に相当する額 エ 条例第25条第3号に規定する世帯に該当する特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額の10分の2.5に相当する額の減額及び同号の規定による減額前の額の10分の1に相当する額 | |
6 その他市長が必要と認めた者 | 市長が適当と認めた額 |