○豊田市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条~第4条)

第3章 保険給付(第5条・第6条)

第4章 保険料(第7条~第14条)

第5章 雑則(第15条)

第6章 罰則(第16条~第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項、第62条、第129条第2項、第133条、第142条、第146条及び第214条並びに介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき、市が行う介護保険に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(委員の定数)

第2条 豊田市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、150人以内で市長が定める数とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(特別給付)

第5条 市は、特別給付として、おむつの購入費を支給する。

(特別給付費の支給)

第6条 市は、居宅要介護被保険者が、市長が指定するおむつ販売事業者(以下「指定特別サービス事業者」という。)からおむつの販売サービス(以下「指定特別サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定特別サービスに要した費用について、前条に規定する費用(以下「特別給付費」という。)を支給する。

2 特別給付費は、市長が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3 特別給付費の額は、月額3,000円(その額が現に当該指定特別サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定特別サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

4 居宅要介護被保険者が指定特別サービス事業者から指定特別サービスを受けたときは、市は、当該居宅要介護被保険者が当該指定特別サービス事業者に支払うべき当該指定特別サービスに要した費用について、特別給付費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定特別サービス事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特別給付費の支給があったものとみなす。

6 前各項に定めるもののほか、特別給付費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第7条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 2万8,938円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 3万8,160円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 4万3,566円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 5万4,060円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 6万3,600円

(6) 次のいずれかに該当する者 6万9,960円

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 7万9,500円

ア 合計所得金額が125万円以上200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 9万5,400円

ア 合計所得金額が200万円以上300万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 11万4,480円

ア 合計所得金額が300万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 13万380円

ア 合計所得金額が400万円以上500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 13万6,740円

ア 合計所得金額が500万円以上700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 14万6,280円

ア 合計所得金額が700万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 16万2,180円

2 前項第1号から第3号までに掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同項第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する者 1万8,444円

(2) 前項第2号に規定する者 3万1,800円

(3) 前項第3号に規定する者 4万3,248円

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。ただし、最初の納期に合算することが適当でないと市長が認める場合は、この限りでない。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、市税の例により計算した延滞金を加算して納付しなければならない。

2 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する事由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか特別の事由があること。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする事由

(保険料の減免)

第13条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限(災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日(災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を必要とする事由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合(同法第317条の2第1項ただし書(法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該申請書を提出する義務がない場合を含む。)においては、この限りでない。

第5章 雑則

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

第16条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第17条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第18条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第19条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 第16条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第16条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(豊田市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

2 豊田市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第32号)は、廃止する。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に藤岡町介護保険条例(平成12年藤岡町条例第23号)、小原村介護保険条例(平成12年小原村条例第26号)、足助町介護保険条例(平成12年足助町条例第18号)、下山村介護保険条例(平成12年下山村条例第3号)、旭町介護保険条例(平成12年旭町条例第10号)又は稲武町介護保険条例(平成12年稲武町条例第17号)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日の前日に旧町村区域の第1号被保険者であった者に対する保険料率については、平成17年度分に限り、第6条の規定にかかわらず、旧町村条例の例による。ただし、旧町村区域の第1号被保険者で、編入日以後に編入日より前の日を異動日として当該旧町村区域から旧町村編入前の市(以下「旧市」という。)の区域に住所を異動したものについては、この限りでない。

5 旧市の区域又は旧町村区域の第1号被保険者で、編入日以後に編入日より前の日を異動日として当該旧市区域から当該旧町村区域又は当該旧町村区域から当該他の旧町村区域に住所を異動したものに対する平成17年度分の保険料率については、当該住所を異動した先の旧町村条例の例による。

6 前項の規定にかかわらず、第1号被保険者が介護保険施設に入所するため当該介護保険施設の所在する区域に住所を異動したときは、この限りでない。

7 旧市又は旧町村の区域外の市町村の第1号被保険者で、編入日以後に編入日より前の日を異動日として旧町村区域に転入したものに対する平成17年度分の保険料率については、当該転入した先の旧町村条例の例による。

8 旧町村区域において、編入日以後新たに第1号被保険者となった者に対する平成17年度分の保険料率については、第6条の規定にかかわらず、当該第1号被保険者が住所を有する旧町村区域の旧町村条例の例による。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

9 平成12年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,446円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,669円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,892円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万1,115円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万3,338円

10 平成13年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万3,338円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 2万7円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万6,676円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万3,345円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 4万14円

(平成12年度及び平成13年度における納期の特例等)

11 平成12年度の納期は、第7条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

12 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

13 平成13年度においては、第5期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

14 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

15 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

16 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年度における保険料の減免の申請期限の特例)

17 平成12年10月から同年12月までの間に徴収される保険料の減免の申請期限は、第12条第2項の規定にかかわらず、同年12月25日までとする。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

18 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正後の介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間において規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

19 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この項から附則第22項までにおいて同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれているもの(同年中の給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいう。以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項又は第4項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額により計算したものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)」とする。

20 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれているもの(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいう。以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項又は第4項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額により計算したものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)」とする。

21 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれているもの(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいう。以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項又は第4項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額を加えた額により計算したものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

22 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定により市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が65万円から同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額(以下「令和7年給与所得控除額」という。)を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、豊田市市税条例(昭和44年条例第13号。以下「市税条例」という。)第26条第2項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、市税条例第26条第2項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、市税条例第26条第2項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が65万円から令和7年給与所得控除額を控除して得た額以下である場合

23 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

附則(平成12年12月22日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第11項の規定は、平成12年8月16日から適用する。

附則(平成13年3月30日条例第23号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の豊田市介護保険条例第5条の規定により寝具の貸与サービスを受けた者に係る平成15年3月分までの特別給付費の支給については、改正後の豊田市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第6条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第13条ただし書の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成16年12月27日条例第130号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第7条第1号に該当するもの 3万397円

(2) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第2号に該当するもの 3万397円

(3) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第3号に該当するもの 3万8,227円

(4) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1号に該当するもの 3万4,542円

(5) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第2号に該当するもの 3万4,542円

(6) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第3号に該当するもの 4万1,911円

(7) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第4号に該当するもの 4万9,741円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1号に該当するもの 3万8,227円

(2) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第2号に該当するもの 3万8,227円

(3) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第3号に該当するもの 4万1,911円

(4) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1号に該当するもの 4万6,056円

(5) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第2号に該当するもの 4万6,056円

(6) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第3号に該当するもの 4万9,741円

(7) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第4号に該当するもの 5万3,425円

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1号に該当するもの 3万8,227円

(2) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第2号に該当するもの 3万8,227円

(3) 新条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第3号に該当するもの 4万1,911円

(4) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1号に該当するもの 4万6,056円

(5) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第2号に該当するもの 4万6,056円

(6) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第3号に該当するもの 4万9,741円

(7) 新条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第4号に該当するもの 5万3,425円

附則(平成20年3月28日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条及び第9条第3項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は、施行日以後に到来する納期限でその納期限後に納付された保険料について適用し、施行日前の納期限でその納期限後に納付された保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、3万9,148円とする。

附則(平成21年12月24日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条及び第13条第2項の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、3万816円とする。

4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、4万3,656円とする。

附則(平成25年10月2日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊田市税外収入に係る延滞金条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の豊田市介護保険条例附則第16項の規定及び第5条の規定による改正後の豊田市下水道事業受益者負担金条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年3月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例第7条及び第9条第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成27年5月15日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例第7条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成28年12月26日条例第69号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例第7条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成30年6月26日条例第42号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊田市介護保険条例第7条第2項の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例第7条第2項の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月30日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 略

(3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定並びに次条、附則第3条及び第8条から第12条までの規定 令和3年1月1日

(豊田市事業所税条例等の一部改正に伴う経過措置)

第12条 附則第8条から前条までの規定による改正後の豊田市事業所税条例、豊田市税外収入に係る延滞金条例、豊田市介護保険条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例第7条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険条例第7条及び第9条第3項の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月30日条例第21号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊田市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第4章 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年3月29日 条例第4号
◇ 平成12年12月22日 条例第79号
◇ 平成13年3月30日 条例第23号
◇ 平成15年3月28日 条例第18号
◇ 平成16年12月27日 条例第130号
◇ 平成18年3月30日 条例第30号
◇ 平成20年3月28日 条例第27号
◇ 平成21年3月31日 条例第20号
◇ 平成21年12月24日 条例第60号
◇ 平成24年3月30日 条例第26号
◇ 平成25年10月2日 条例第43号
◇ 平成27年3月26日 条例第27号
◇ 平成27年5月15日 条例第38号
◇ 平成28年12月26日 条例第69号
◇ 平成30年3月26日 条例第22号
◇ 平成30年6月26日 条例第42号
◇ 平成31年3月29日 条例第24号
◇ 令和2年3月31日 条例第32号
◇ 令和2年6月30日 条例第35号
◇ 令和3年3月25日 条例第16号
◇ 令和6年3月29日 条例第21号
◇ 令和8年3月30日 条例第21号