○豊田市農業委員会会議規則
昭和41年7月11日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市農業委員会の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 豊田市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員会の会長(以下「会長」という。)が招集する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)の会議(以下「総会」という。)は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 委員の3分の1以上の者が書面で総会に討議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員及び必要と認められる農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、市役所の掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前7日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(審議事項の制限)
第5条 総会において、委員会は、第3条第1項により通知し、及び公示した議案について審議するものとする。ただし、特に緊急やむを得ない事件については、この限りでない。
(総会の成立)
第6条 総会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について質疑し、及び意見を述べることができる。
3 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については無記名投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、これを縦覧に供しなければならない。
4 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員並びに出席した推進委員の氏名
(3) 総会に付した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 採決の要領
(8) 出席した職員の氏名
(9) その他会長において必要と認めた事項
(総会の公開)
第14条 総会は、公開とする。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒々しい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その他指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第16条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項に規定する代理する委員は、あらかじめ定めておくことができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月20日から適用する。
(豊田市農業委員会々議規則の廃止)
2 豊田市農業委員会々議規則(昭和26年規則第5号)は、廃止する。
(昭和42年農委規程第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日農委規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。