○豊田市農業委員会公印規程

平成4年12月21日

農業委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市農業委員会の公印の管理及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、農業委員会事務局長(以下「局長」という。)が管理する。

2 公印の新調、改刻又は廃止は、会長の決定を経て行う。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は原則として施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、決定書その他の証拠書類(以下「決定書等」という。)を提示し、局長に申し出なければならない。

2 局長は、前項の申出があったときは、公印を押すべき書類と決定書等を対照審査し、内容が同じであることを確認してから、公印の使用を承認するものとする。

3 公印使用者は、前項の承認を受けてから、公印を使用しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。

2 局長は、改刻又は廃止により使用しなくなった公印を、前項の規定による告示の日から起算して5年間保存しなければならない。

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第6条 局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の新調、改刻、廃止等の都度必要な事項を記入し、整理保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(豊田市農業委員会の公印についての廃止)

2 豊田市農業委員会の公印について(昭和33年農業委員会告示第18号)は、廃止する。

(平成17年3月28日農委告示第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日農委告示第1号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

(令和4年12月28日農委告示第3号)

この規程中第4条第2項の改正規定は令和4年12月28日から、その他の改正規定は令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

豊田市農業委員会の公印

公印の種類

用途

書体

寸法

(mm)

ひな形

農業委員会印

一般事務用

古印

方24

画像

農業委員会長印

一般事務用

古印

方21

画像

画像

豊田市農業委員会公印規程

平成4年12月21日 農業委員会告示第15号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成4年12月21日 農業委員会告示第15号
平成17年3月28日 農業委員会告示第2号
平成19年3月30日 農業委員会告示第1号
平成29年4月28日 農業委員会告示第1号
令和4年12月28日 農業委員会告示第3号