○豊田市土地改良事業分担金条例
昭和42年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく分担金及び特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、県が行う土地改良事業(以下「県事業」という。)に関し、県から法第91条第2項の規定に基づきその事業に要する費用の負担を求められた場合は、同条第3項の規定によりその事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるもの(以下これらを「受益者」という。)から法第91条第2項に規定する部分の費用を地方自治法第224条の分担金として徴収することができる。
2 市長は、市が行う土地改良事業(以下「市事業」という。)に要する経費に充てるため、法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により、受益者から金銭を地方自治法第224条の分担金として徴収することができる。この場合において、当該分担金の額は、その者が受ける利益を限度とする。
(特別徴収金の徴収)
第3条 市長は、法第91条の2第1項の規定により、県事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が当該土地を当該県事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に当該県事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合、当該土地(農地の場合に限る。)を農地以外に転用する場合で当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えないとき及び知事が特別徴収金を納付する必要がないと認めた場合を除く。)は、その者から特別徴収金を徴収する。
(納期限の延長及び減免)
第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合は、分担金等について、納期限を延長し、又は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和45年条例第51号~昭和46年条例第53号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市土地改良事業分担金条例(以下「新条例」という。)第2条及び別表の規定は、施行日以後に施行を開始した土地改良事業について適用し、施行日前に施行を開始した土地改良事業については、なお従前の例による。
3 新条例第3条の規定は、施行日以後に土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合について適用し、施行日前に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 負担割合の上限 |
県事業に関し当該県事業に要する経費について市が負担を求められた場合 | 100分の25 |
市事業の場合 | 100分の30 |