○豊田市高岡農村環境改善センター条例

昭和61年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市高岡農村環境改善センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業の振興、農村生活の改善及び地域住民の生活向上を推進するため、豊田市高岡農村環境改善センター(以下「センター」という。)を豊田市高岡町長根17番地に設置する。

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) センターの管理運営を通じて、地域の振興に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業に関すること。

(管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第5条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) センターの管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、センターの利用許可を受けたときにおいて、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、規則で定める附属設備を利用した場合は、各附属設備ごとに5,000円を超えない範囲において規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

3 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認及び原状回復)

第12条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの事業の運営に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年条例第41号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市農村環境改善センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市農村環境改善センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市農村環境改善センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成8年12月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市農村環境改善センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市農村環境改善センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成12年12月22日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市農村環境改善センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市農村環境改善センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成17年9月30日条例第133号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市農村環境改善センター条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市農村環境改善センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年3月30日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月6日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の第2研修室の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市高岡農村環境改善センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市高岡農村環境改善センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成22年12月24日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の多目的実習室の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市高岡農村環境改善センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市高岡農村環境改善センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(令和5年3月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の豊田市高岡農村環境改善センターの多目的ホールの利用について許可を受けた者から徴収する使用料の額は、改正前の豊田市高岡農村環境改善センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市高岡農村環境改善センター条例に定める額とする。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表(第10条関係)

豊田市高岡農村環境改善センター使用料

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

多目的ホール

3,800

3,800

3,800

多目的実習室

1,300

1,300

1,300

第1研修室

800

800

800

第2研修室

600

600

600

会議室、和室

300

300

300

健康管理室

200

200

200

備考

1 商業宣伝、営業若しくはこれに類する目的で利用する場合又は入場料等を徴収する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の3倍の額とする。

2 多目的ホールの一部を利用する場合の使用料は、その利用面積がホールの床面積(ステージ部分を除く。)の2分の1又は3分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の使用料の2分の1又は3分の1に相当する額とする。

3 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

4 団体(法人を除く。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

5 前2項の規定は、第1項に規定する場合及び多目的ホールの個人利用の場合については、適用しない。

6 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

7 多目的ホールの個人利用の使用料は、1人1回100円とする。ただし、次に掲げる者の個人利用の使用料は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

8 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用時間を短縮する場合の使用料の額は、当該利用時間区分の使用料の4分の1に相当する額に、利用時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)を乗じて得た額とする。

豊田市高岡農村環境改善センター条例

昭和61年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第41号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第59号
平成8年12月24日 条例第49号
平成12年12月22日 条例第80号
平成17年9月30日 条例第133号
平成18年3月30日 条例第31号
平成21年7月6日 条例第42号
平成22年12月24日 条例第71号
令和5年3月20日 条例第39号
令和5年6月30日 条例第55号