○豊田市森林法施行細則
平成11年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等の許可証)
第2条 法第49条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する立入調査等の許可を受けたことを証する書面は、森林法第49条の規定による土地立入調査等の許可証(様式第1号)によるものとする。
(身分証明書)
第3条 法第188条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食品衛生規則、豊田市国民健康保険運営規則、豊田市森林法施行細則及び豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市食品衛生規則、豊田市国民健康保険運営規則、豊田市森林法施行細則及び豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。