○豊田市火入れ条例

昭和60年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、火入れに関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(許可の要件等)

第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号のいずれにも該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて周囲に延焼のおそれがないと認められること。

2 市長は、火入れを許可するときは、その旨並びに法令の規定を遵守して行うべきこと及び火入れの適正な実施を確保するために必要な指示事項を記載した書面を申請者に交付するものとする。

3 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(許可の対象となる期間及び面積)

第4条 火入れの許可の対象となる期間及び面積は、規則で定める。

(火入責任者の指定及び義務)

第5条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、あらかじめ火入れの実施を直接指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。

2 火入責任者は、次条に定める防火帯の設置及び第7条第1項に定める火入れの作業に従事する者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常がないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第6条 火入者は、火入地の周囲に規則で定める基準に従い防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

(火入従事者)

第7条 火入者は、火入れに当たっては、規則で定める基準に従い、火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法等)

第8条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防署長に連絡できる体制を確保しておかなければならない。

2 火入れは、規則で定める事項を遵守して延焼の危険を生じないように行わなければならない。

3 火入者及び火入責任者は、火入れ中に規則で定める事由が生じたときは、直ちに消火しなければならない。

(実地調査等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、当該職員をして火入地に立ち入らせて実地調査をさせ、又は火入れに際してこれに立ち合わせ、必要な措置を採るべきことを指示することができる。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、当該許可に係る火入れ又は火入者、火入責任者若しくは火入従事者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、火入れの許可を取り消し、火入れの中止若しくは差止めを命じ、又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により火入れの許可を受けたとき。

(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当しないこととなったとき。

(3) この条例若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市火入れ条例

昭和60年3月29日 条例第3号

(平成4年7月1日施行)