○豊田市火入れ規則
昭和60年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市火入れ条例(昭和60年条例第3号)第11条の規定に基づき、火入れの許可の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第2条の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を火入れを行おうとする期間の開始する日の20日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 火入許可申請書(様式第1号) 2通
(2) 火入地及びその周辺の現況並びに防火帯の位置を示す見取図 2部
(3) 火入地が申請者以外の者が所有又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書 1通
(4) 請負契約又は委託契約に基づき火入れを行う場合には、当該契約書の写し 1通
2 申請者は、条例第5条第1項の規定に基づき火入責任者を定め、火入許可申請書に明示しなければならない。
(火入許可証)
第3条 条例第3条第2項の書面は、火入許可証(様式第2号)による。
(許可の対象期間及び面積)
第4条 条例第4条の規則で定める期間及び面積は、次に定めるとおりとする。
(1) 期間は、1件につき10日以内とする。
(2) 面積は、1件につき2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入れを2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は2ヘクタールを超えて許可をすることができる。
(防火帯の基準)
第5条 条例第6条の規則で定める防火帯の基準は、次に定める場合を除くほか、幅5メートル以上とする。
(1) 火入地が傾斜地である場合における上側の防火帯は、幅10メートル以上とする。
(2) 風勢のある場合における風下の防火帯は、幅10メートル以上とする。
(3) 河川、湖、沼、溝、堰等によって防火帯と同様の効果が認められる部分については、防火帯の設置を省略することができる。
(1) 0.5ヘクタールまで 3人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合 その超える面積0.5ヘクタールまで毎に3人を前号の人数に加えて得た人数以上
(火入れの通知)
第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の携帯義務)
第8条 第2条第2項の規定による火入責任者は、火入れを行うに際して、火入許可証を携帯しなければならない。
(火入れの方法)
第9条 条例第8条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日に行わなければならない。
(2) 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(3) 火入れは、できる限り小区画ごとに行わなければならない。
(4) 火入れは、風下から行わなければならない。
(5) 火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
(火入れの中止)
第10条 条例第8条第3項の規則で定める事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたとき。
(2) 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき。
(許可証の返納)
第11条 火入者は、火入れが終了したとき、火入れの許可の対象期間を経過したとき又は条例第10条の規定により火入れの許可を取り消されたときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第188号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市火入れ規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火入れ規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。