○豊田市森林会館管理規則

昭和62年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市森林会館条例(昭和62年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市森林会館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市森林会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市森林会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市森林会館利用変更許可申請書(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市森林会館利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市森林会館利用許可取消届(様式第5号)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第2項の規定に基づく使用料の減免は、次に定めるとおりとする。

(1) 市内の農林業者が組織する団体が、当該活動のために利用するとき。

(2) その他市長が公益上特に必要があると認めたとき。

(利用後の届出)

第6条 利用者は、会館の利用が終わったときは、利用に係る施設及び備品を整理し、直ちにその旨を届け出なければならない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市森林会館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市森林会館管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市森林会館管理規則

昭和62年3月31日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)