○豊田市公設地方卸売市場条例

昭和56年4月10日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条~第19条)

第2節 仲卸業者(第20条~第24条)

第3節 売買参加者(第25条~第27条)

第4節 買出人(第28条・第29条)

第5節 附属営業人(第30条~第34条)

第3章 市場の業務の方法、売買取引及び決済の方法(第35条~第48条)

第4章 卸売業務に関する品質管理(第49条)

第5章 市場施設の使用(第50条~第57条)

第6章 監督(第58条~第60条)

第7章 雑則(第61条~第66条)

第8章 罰則(第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方卸売市場を設置し、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づき、市場の業務、施設の管理等に関し必要な事項を定めることにより、生鮮食料品等の公正な取引環境の確保と食品流通の合理化を促進し、もって市民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、地方卸売市場(以下「市場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

豊田市公設地方卸売市場

豊田市高崎町兼近70番地

(取扱品目)

第3条 市場において取り扱うことのできる生鮮食料品等(以下「物品」という。)の品目は、次に掲げるものとする。

(1) 野菜、果実及びこれらの加工品

(2) 生鮮水産物及びその加工品

(3) 花き、種苗及びこれらに関連する資材(第1号に掲げる物品と合わせて取り扱うものに限る。)

(4) 冷凍食品、乾物、菓子、飲料、調味料その他の第1号又は第2号に該当しない食料品等(第1号又は第2号に掲げる物品と合わせて取り扱うものに限る。)

(開場の期日)

第4条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日(1月5日及び12月25日から同月30日までの間の日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月4日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、消費者等の利益を確保するために特に必要があると認めたときは、休日に開場し、又は消費者等の利益を著しく阻害しないと認めたときは、休日以外の日に開場しないことができるものとする。

3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないときは、関係者に周知しなければならない。

(開場の時間)

第5条 市場の開場時間は、午前5時から午後5時までとする。ただし、市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

2 市場における卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の承認)

第6条 卸売業者(市場に出荷される物品について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務を行う者をいう。以下同じ。)として卸売業務を行おうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 第13条第1項又は第60条第1項の規定による承認の取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 卸売業務を適確に遂行するために必要な知識、経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)であるとき。

(6) 法人その他の団体である場合は、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、前条第1項の承認を受けた日から起算して30日以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、卸売業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第8条 前条第1項の保証金の額は、規則で定める。

(保証金の追加預託)

第9条 卸売業者は、保証金について差押え、仮差押え若しくは仮処分命令の送達があったとき、又は国税滞納処分若しくはその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間の経過後その預託を完了するまでは、卸売業務を行うことができない。

(保証金の優先弁済)

第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して納付すべき金銭の納付を怠ったときは、当該卸売業者が預託した保証金に対して、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

2 市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、卸売業者に対して、当該販売又は販売の委託による債権につき、当該卸売業者が預託した保証金に対して、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

3 第1項に規定する権利は、前項に規定する権利に優先する。

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(事業報告書の提出)

第12条 卸売業者は、規則で定めるところにより、事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、事業報告書(規則で定める部分に限る。)について閲覧の申出があった場合は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第4項各号に規定する正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなくてはならない。

(卸売業務の承認の取消し)

第13条 市長は、卸売業者が第6条第3項第1号第2号及び第4号から第6号までのいずれかに該当することとなったときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。

2 市長は、第60条第1項に定める場合のほか、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないにもかかわらず、第6条第1項の承認の通知を受けた日から起算して30日以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないにもかかわらず、第6条第1項の承認の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないにもかかわらず、引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(4) その他業務の遂行が不可能と認めたとき。

3 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し処分の原因となった理由を通知するとともに、その者に意見を陳述する機会を与えなければならない。

(卸売業者の営業の譲渡し等)

第14条 卸売業者が営業(市場における卸売業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の承認を受けたときは、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売業務を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について市長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により市場における卸売業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

(卸売業務の相続)

第15条 卸売業者(法人である場合を除く。)が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の行っていた市場における卸売業務を引き続き営もうとするときは、被相続人が死亡した日から起算して60日以内に市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 相続人が前項の規定による申請をした場合においては、被相続人が死亡した日からその承認をし、又は承認をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第6条第1項の承認は、当該相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の承認を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(名称変更等の届出)

第16条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称、商号又は住所に変更があったとき。

(2) 卸売業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(3) 卸売業務を廃止したとき。

(4) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(せり人の登録)

第17条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人(以下「せり人」という。)は、規則に定める資格を有する者で、市長の登録を受けたものでなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合で、当該申請が登録の要件を満たしているときは、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に登載し、その旨を申請者に通知するとともに、登録したせり人に登録証及びせり人章を交付するものとする。

(せり人の登録の消除)

第18条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 第60条第6項の規定により登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに登録証及びせり人章を市長に返還しなければならない。

(登録証の携帯等)

第19条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯し、かつ、せり人章を着用しなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業務の承認)

第20条 仲卸業者(市場において卸売を受けた物品を市場内の店舗において販売する者をいう。以下同じ。)として仲卸業務を行おうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第24条において準用する第13条第1項又は第60条第2項の規定による承認の取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 仲卸業務を適確に遂行するために必要な知識、経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 暴力団関係者であるとき。

(6) 法人その他の団体である場合は、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

(保証金の預託)

第21条 仲卸業者は、前条第1項の承認を受けた日から起算して30日以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、仲卸業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第22条 前条第1項の保証金の額は、規則で定める。

2 第9条から第11条までの規定は、前条第1項の保証金について準用する。

(営業報告書の提出)

第23条 仲卸業者は、規則で定めるところにより、営業報告書を市長に提出しなければならない。

(準用規定)

第24条 第13条から第16条までの規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条の見出し

卸売業務

仲卸業務

第13条第1項

卸売業者

仲卸業者

第6条第3項第1号、第2号及び第4号から第6号まで

第20条第3項第1号、第2号及び第4号から第6号まで

第13条第2項

第60条第1項

第60条第2項

卸売業者

仲卸業者

第6条第1項

第20条第1項

第14条の見出し

卸売業者

仲卸業者

第14条第1項

卸売業者

仲卸業者

卸売業務

仲卸業務

第14条第2項

卸売業者

仲卸業者

卸売業務

仲卸業務

第15条の見出し

卸売業務

仲卸業務

第15条第1項

卸売業者

仲卸業者

卸売業務

仲卸業務

第15条第3項

第6条第1項

第20条第1項

第15条第4項

卸売業者

仲卸業者

第16条第1項

卸売業者

仲卸業者

卸売業務

仲卸業務

第16条第2項

卸売業者

仲卸業者

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第25条 売買参加者(仲卸業者以外の者で、市場において卸売業者が行う卸売に参加する者をいう。以下同じ。)になろうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 卸売の相手方として必要な知識、経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 次条又は第60条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(売買参加者の承認の取消し)

第26条 市長は、第60条第3項に定める場合のほか、売買参加者が前条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなったときは、その承認を取り消すものとする。

(名称変更等の届出)

第27条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称、商号又は住所に変更があったとき。

(2) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

(3) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

第4節 買出人

(買出人の登録)

第28条 買出人(市場において仲卸業者又は第1種附属営業人(第3条第1号及び第2号に規定する物品以外の物品の卸売を行う者、物品の保管、貯蔵等を行う者その他市場機能の充実に資する者として規則で定める業務を営むもので、第30条第1項の規定による承認を受けたものをいう。)から物品の販売を受ける者をいう。以下同じ。)になろうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、登録申請書を市長に提出しなければならない。

(名称変更等の届出)

第29条 買出人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称、商号又は住所に変更があったとき。

(2) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 買出人が死亡し、又は解散したときは、当該買出人の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第5節 附属営業人

(附属営業人の承認)

第30条 市長は、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人その他市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを承認することができる。

(1) 第3条第1号及び第2号に規定する物品以外の物品の卸売を行う者、物品の保管、貯蔵等を行う者その他市場機能の充実に資する者として規則で定める業務を営むもの

(2) 飲食店業その他の市場の利用者及び来場者等に便益を提供する者として規則で定める業務を営むもの

2 前項の規定による承認を受けて市場内において業務を営もうとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

(承認の基準)

第31条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種附属営業」という。)を営むことについて同条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 次条又は第60条第4項の規定による承認の取消しを受けた日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するために必要な知識、経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 暴力団関係者であるとき。

(6) 法人その他の団体である場合は、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種附属営業」という。)を営むことについて同条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しない者であるとき。

(2) 暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体であるとき。

(附属営業の承認の取消し)

第32条 市長は、第1種附属営業の承認を受けた者が前条第1項第1号第2号第4号又は第5号の規定に該当することとなったときは、第30条第1項の規定による承認を取り消すものとする。

2 市長は、第2種附属営業の承認を受けた者が前条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、第30条第1項の規定による承認を取り消すものとする。

3 市長は、第1種附属営業又は第2種附属営業の承認を受けた者(以下「附属営業人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないにもかかわらず、第30条第1項の規定による承認の通知を受けた日から起算して30日以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないにもかかわらず、第30条第1項の規定による承認の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないにもかかわらず、引き続き30日以上その業務を休止したとき。

4 第13条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(保証金の預託)

第33条 附属営業人は、第30条第1項の規定による承認を受けた日から起算して30日以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 附属営業人は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 第1項の保証金の額は、第56条第1項に規定する使用料月額の6倍に相当する額の範囲内において規則で定める。

4 第9条から第11条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(附属営業の規制等)

第34条 市長は、第1種附属営業及び第2種附属営業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めたときは、附属営業人に対してその業務について必要な指示をすることができる。

2 第15条第16条及び第23条の規定は、附属営業人について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条の見出し

卸売業務

附属営業

第15条第1項

卸売業者

附属営業人

卸売業務

附属営業

第15条第3項

第6条第1項の

第30条第1項の規定による

第15条第4項

卸売業者

附属営業人

第16条第1項

卸売業者

附属営業人

卸売業務

附属営業

第16条第2項

卸売業者

附属営業人

第23条

仲卸業者

附属営業人

第3章 市場の業務の方法、売買取引及び決済の方法

(開設者による差別的取扱いの禁止)

第35条 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者(以下これらを「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(売買取引の原則)

第36条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第37条 卸売業者の売買取引の方法は、規則で定める。

(取引参加者の決済の方法)

第38条 取引参加者間の決済の期日及び方法は、規則で定める。

(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第39条 卸売業者は、規則で定める取引品目その他売買取引の条件について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

(卸売業者による差別的取扱いの禁止等)

第40条 卸売業者は、市場における卸売業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合は、規則に定める正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。

(販売前における受託物品の検収)

第41条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち合ってその了承を得られたときは、この限りでない。

2 卸売業者は、受託物品の異状については、前項ただし書に規定する場合を除き、同項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第42条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者(以下これらを「買受人」という。)が明らかになるように措置しなければならない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が引取りを怠ったと認められるときは、当該買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売することができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税及び地方消費税の額を含む。以下この項において同じ。)前項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を前項の買受人に請求することができる。

(売買取引の制限)

第43条 市長は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他の不正な行為があると認めたとき。

(2) 不当な価格を生じ、又は生ずるおそれがあると認めたとき。

2 市長は、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当の行為があると認めたとき。

(2) 買受代金(せり売又は入札によって買い受けた場合にあっては買い受けた額に100分の110(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品にあっては、100分の108)を乗じて得た額、その他の場合にあっては消費税及び地方消費税の額を含む額とする。)の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第44条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 卸売業者及び仲卸業者は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告及び公表)

第45条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、当日卸売をする物品について品目ごとの規格、数量、主要な産地等について市長に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、当日卸売をした物品の数量、価格(消費税及び地方消費税の額を含む。次条において同じ。)等を市長に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

3 卸売業者は、毎月5日までに、規則で定めるところにより、前月中に卸売をした物品の市況、数量、金額(消費税及び地方消費税の額を含む。)等を市長に報告しなければならない。

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第46条 市長は、卸売業者から前条第1項の規定による報告を受けたときは、その日の卸売のための販売開始時刻までに、次に掲げる物品について主要な品目の規格、数量及び主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその価格を市場内に掲示するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(1) 当日卸売される物品

(2) 前日卸売された物品

2 市長は、卸売業者から前条第2項の規定による報告を受けたときは、当日卸売された物品について主要な品目の数量及び価格を市場内に掲示するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。この場合において、価格については高値、中値及び安値に区分して行うものとする。

(卸売業者の取引の方法)

第47条 卸売業者は、規則に定めるところにより、第三者販売(卸売業者が、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して行う卸売をいう。)及び商物分離販売(卸売業者が、市場外にある物品の卸売を行うことをいう。以下同じ。)並びに自己買付(卸売業者が自らを卸売の相手方として買い受けることをいう。)を行うことができるものとする。

(仲卸業者の取引の方法)

第48条 仲卸業者は、規則に定めるところにより、直荷引き(仲卸業者が、当該市場の卸売業者以外から行う仕入れをいう。)及び商物分離販売を行うことができるものとする。

第4章 卸売業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第49条 卸売業者、仲卸業者その他市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品衛生に関する法令に即して品質管理を行わなければならない。

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第50条 卸売業者、仲卸業者及び附属営業人が使用する市場施設(市場内の用地、建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために特に必要があると認めたときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して30日以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 会議室又は出荷容器の使用の許可を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けたとき。

4 前項の保証金の額は、当該施設に係る第56条第1項に規定する使用料月額の6倍に相当する額の範囲内において規則で定める。

5 第9条から第11条までの規定は、第3項の保証金について準用する。

(用途変更、転貸等の禁止)

第51条 前条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第52条 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 市長は、使用者が前項ただし書の規定により承認を受けて市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えた場合において、当該施設の返還に際し、使用者に対して原状回復又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第53条 使用者が死亡し、解散し、若しくは廃業し、又は卸売業務の承認等の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人若しくは代理人又は本人は、市長の指定する期間内に、自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第54条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めたときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令等)

第55条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者があるときは、その者に対し、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずるものとする。

2 市長は、出荷容器について第50条第1項又は第2項の規定に基づき指定され、又は許可された期間が満了したにもかかわらず返還されない場合は、費用の弁償を命ずるものとする。ただし、その後に当該出荷容器が返還された場合は、弁償された費用の全部又は一部を返還することができる。

(使用料等)

第56条 市場施設の使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料の納付について必要な事項は、規則で定める。

3 市場において使用する電気、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

(使用料の減免)

第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、3日以上にわたり市場施設を使用することができないとき。

(2) 使用者が国又は地方公共団体であるとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

第6章 監督

(報告及び検査)

第58条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めたときは、取引参加者に対し、その業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を求め、又はその指定する職員に取引参加者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入りさせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第59条 市長は、市場における卸売業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めたときは、卸売業者に対して当該卸売業者の業務若しくは会計に関して必要な改善措置をとるべき旨を命じ、又は当該卸売業者が支配関係を持っている法人の業務若しくは会計に関して必要な改善措置を採るべき旨を勧告することができる。

2 市長は、市場における仲卸業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めたときは、仲卸業者に対して当該仲卸業者の業務又は会計に関して必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めたときは、附属営業人に対して当該附属営業人の業務又は会計に関して必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第60条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合は、第6条第1項の承認を取り消し、又は180日以内の期間を定めてその卸売業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、第20条第1項の承認を取り消し、又は180日以内の期間を定めてその仲卸業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、第25条第1項の承認を取り消し、又は180日以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、附属営業人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、第30条第1項の規定による承認を取り消し、又は180日以内の期間を定めてその附属営業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、第50条第2項の規定による許可を受けて市場施設を使用している者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、その許可の全部若しくは一部を取り消し、又は180日以内の期間を定めて市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

6 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、第17条第1項の規定による登録を取り消し、又は180日以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり売に関して、委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じて不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他不正行為をさせたとき。

(3) その職務に関して、委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場において、せり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

7 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は附属営業人(以下この項において「卸売業者等」という。)について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して180日以内の期間を定めて市場への入場を停止するほか、当該卸売業者等に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

8 第13条第3項の規定は、前各項に規定する処分について準用する。

第7章 雑則

(卸売業務の代行)

第61条 市長は、卸売業者が卸売業務の承認の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売業務の全部若しくは一部を行うことができなくなった場合は、当該卸売業者に対して販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項に規定する卸売業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めたときは、自らその卸売業務を行うものとする。

(未承認営業の禁止)

第62条 何人も、市場内においては、市長の承認を受けて行う場合のほか、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入り等に対する指示)

第63条 何人も、市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入出及び市場内での運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入出及び市場内での運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第64条 何人も、市場内においては、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めたときは、前項の規定に違反する者に対して市場への入場の制限その他必要な措置を採ることができる。

(許可等の制限又は条件)

第65条 市長は、この条例の規定による承認、許可又は指定に当たっては、これらに係る事項の実施に必要な範囲内において制限を加え、又は条件を付することができる。

(委任)

第66条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

第67条 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した卸売業者、仲卸業者、売買参加者、附属営業人又は第50条第2項の規定により許可を受けて市場を使用している者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく許可等の手続その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(昭和58年条例第38号~平成2年条例第36号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年9月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第12条第1項の規定により登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、改正後の豊田市公設地方卸売市場条例第12条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日条例第49号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第142号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

6 改正後の豊田市公設地方卸売市場条例第17条第4項及び第20条第1項の規定は、施行日以後に仲卸業務の許可の申請をした者について適用し、施行日前に申請をした者については、なお従前の例による。

7 改正後の豊田市公設地方卸売市場条例第29条第1項及び第30条第1項の規定は、施行日以後に付属営業人(第1種付属営業に係るものに限る。)の許可の申請をした者について適用し、施行日前に申請をした者については、なお従前の例による。

8 改正後の豊田市公設地方卸売市場条例第29条第2項及び第30条第2項の規定は、施行日以後に付属営業人(第2種付属営業に係るものに限る。)の許可の申請をした者について適用し、施行日前に申請をした者については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月26日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年3月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)、愛知県地方卸売市場条例及び愛知県卸売市場審議会条例を廃止する条例(令和元年愛知県条例第57号)による廃止前の愛知県地方卸売市場条例(昭和46年愛知県条例第53号)又はこの条例による改正前の豊田市公設地方卸売市場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後は、この条例による改正後の豊田市公設地方卸売市場条例の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公設地方卸売市場条例の規定は、令和2年6月21日から適用する。

別表(第56条関係)

市場施設の使用料

種別

金額

卸売業者市場使用料

卸売場面積1m2につき月額160円及び売上金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)につきその額の1,000分の2.8に相当する額に1.1を乗じた額

仲卸業者市場使用料

仲卸売場面積1m2につき月額1,000円及び直荷引きにより買い入れた物品の販売金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)の1,000分の2.8に相当する額に1.1を乗じた額

業者事務所使用料

卸売業者

1m2につき月額 1,000円

その他の業者

1m2につき月額 950円

附属営業人市場使用料

第1種附属営業

1m2につき月額 1,200円

第2種附属営業

1m2につき月額 1,200円

冷蔵庫使用料

青果用

1m2につき月額 1,300円

水産用

1m2につき月額 1,300円

包装加工場使用料

1m2につき月額 450円

商品保管庫使用料

1m2につき月額 1,000円

会議室使用料

大会議室

1時間につき 300円

中会議室

1時間につき 200円

小会議室

1時間につき 100円

土地使用料

1m2につき月額 65円

出荷容器使用料

1個1回につき 30円

買荷保管積込所使用料

1m2につき月額 150円

備考 この表により算定される使用料は、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。

豊田市公設地方卸売市場条例

昭和56年4月10日 条例第32号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和56年4月10日 条例第32号
昭和58年9月29日 条例第38号
昭和60年3月29日 条例第18号
昭和61年6月25日 条例第34号
平成元年3月27日 条例第20号
平成元年9月29日 条例第52号
平成2年12月26日 条例第36号
平成4年7月1日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第21号
平成7年9月29日 条例第39号
平成9年3月27日 条例第19号
平成11年3月29日 条例第21号
平成12年6月29日 条例第49号
平成17年9月30日 条例第142号
平成21年3月31日 条例第22号
平成21年12月24日 条例第60号
平成23年12月28日 条例第49号
平成26年3月25日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第45号
令和2年3月26日 条例第22号
令和2年12月24日 条例第57号