○豊田産業文化センター管理規則

昭和60年6月28日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 とよた男女共同参画センターの利用手続(第4条~第7条)

第3章 駐車場の利用手続(第8条・第9条)

第4章 その他の施設の利用手続(第10条~第14条)

第5章 雑則(第15条~第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田産業文化センター条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)第10条第1項及び第20条の規定に基づき、豊田産業文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 センター(条例第4条に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)を除く。次項において同じ。)の開館日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 産業科学センターの工作室 午前9時から午後9時まで

(2) とよた男女共同参画センター 午前9時から午後9時まで(ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる月曜日は、午前9時から午後5時まで)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に開館日及び開館時間を変更することができる。

(許可利用施設)

第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものとは、条例第3条に規定する施設のうち、サイエンス・ホールを除く施設とする。

2 前項の規定にかかわらず、プラネタリウム(30人未満の団体で利用する場合で、かつ、条例第15条の規定による使用料の減免を受けない場合に限る。)にあっては入場券(様式第1号)の交付をもって、駐車場にあっては駐車券(様式第2号)の交付をもって許可を受けたものとみなす。

第2章 とよた男女共同参画センターの利用手続

(利用団体登録)

第4条 とよた男女共同参画センターを利用することができる者は、市内及びみよし市内において活動を行っている男女共同参画推進団体で、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けたものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定により登録を申請しようとする男女共同参画推進団体は、とよた男女共同参画センター利用団体登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合において、市長は、当該男女共同参画推進団体を登録したときは、とよた男女共同参画センター利用団体登録決定書(様式第4号)を交付する。

4 第2項に規定する申請は、毎年度1回これを行わなければならない。

(利用の手続)

第5条 条例第10条第1項の規定により利用許可を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、とよた男女共同参画センター利用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 とよた男女共同参画センター利用許可申請書の提出は、利用日の属する月の3月前から利用日前5日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第6条 市長は、とよた男女共同参画センターの利用を許可したときは、とよた男女共同参画センター利用許可書(様式第6号)を申請団体に交付する。

(利用許可の取消手続)

第7条 とよた男女共同参画センターの利用許可を受けた者は、許可の取消しを受けようとするときは、とよた男女共同参画センター利用許可取消申請書(様式第7号)及びとよた男女共同参画センター利用許可書を市長に提出しなければならない。

第3章 駐車場の利用手続

(駐車券の受取り)

第8条 駐車場を利用しようとする者は、駐車券を受け取らなければならない。

(使用料の納付)

第9条 駐車場の利用を終わった者は、駐車場の出口において駐車券を提出し、条例第13条第2項に定める使用料を納付しなければならない。

第4章 その他の施設の利用手続

(利用の手続)

第10条 前2章に規定する場合のほか、条例第10条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田産業文化センター利用許可申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)を市長(指定管理施設においては条例第4条に規定する指定管理者とする。次項第3項及び第6項及び第3項第11条第12条ただし書第13条第1項及び第2項第14条第20条ただし書並びに別表第1において同じ。)に提出しなければならない。

2 申請書の提出は、利用日の属する月の7月前の月の15日から利用日までの間(以下「利用許可申請手続期間」という。)に行わなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

3 利用の許可は、申請書の提出順に行う。ただし、利用許可申請手続期間の初日から同日の属する月の末日までの期間を先行申請手続期間とし、その期間の初日から同日の属する月の21日までの間に、複数の申請者からセンター(とよた男女共同参画センターを除く。第6項並びに次条及び第13条第1項において同じ。)の同一施設を同一日の同一利用時間区分に利用したい旨の申請書(当該月の7月後の月に属する日における利用に係るものに限る。)が提出されたときは、市長は抽選によって許可を決定する。

4 前項ただし書の抽選は、先行申請手続期間の初日の属する月の26日に行う。

5 第3項ただし書の規定により許可の決定を受けた者が、先行申請手続期間の末日までに、当該決定を受けた利用の確定手続をしないときは、当該決定に係る利用許可の申請を取り下げたものとみなす。

6 市長は、先行申請手続期間の初日の属する月の22日から末日までの間は、当該月の7月後の月に属する日におけるセンターの利用に係る利用許可の申請を受け付けないものとする。

(利用許可書の交付)

第11条 市長は、センターの利用を許可したときは、豊田産業文化センター利用許可書(様式第9号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用期間)

第12条 別表第1に掲げる施設を引き続き利用することができる期間は、同表に定める通りとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の変更)

第13条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田産業文化センター利用変更許可申請書(様式第10号)及び許可書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、豊田産業文化センター利用変更許可書(様式第11号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用許可の取消し)

第14条 利用者は、許可の取消しを受けようとするときは、豊田産業文化センター利用許可取消申請書(様式第12号)及び許可書又は変更許可書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消したときは、豊田産業文化センター利用許可取消通知書(様式第13号)を利用者に交付する。

第5章 雑則

(利用時間区分)

第15条 条例別表第1に規定する利用時間区分には、準備、後片付けその他一切の時間を含むものとする。

(附属設備の使用料)

第16条 条例別表第1備考第7項の規定による附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、利用の終了時までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第17条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定める基準によるものとする。

(使用料の免除)

第18条 条例第15条の規定により使用料の納付を免除できる場合は、次のとおりとする。ただし、条例別表第1備考第6項各号に掲げる者がプラネタリウムを利用する場合を除く。

(1) 市内及びみよし市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校又は高等専門学校が、教育の一環として、多目的ホール又はプラネタリウムを利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(会場責任者)

第19条 利用者は、センター利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(事前打合せ)

第20条 利用者は、事前にセンター職員と利用方法その他必要な事項について打合せを行わなければならない。ただし、市長が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

(利用後の届出等)

第21条 利用者は、センターの利用が終わったときは、直ちにその旨を届け出て、センター職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第22条 利用者は、センターの利用に当たっては、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(2) 定員を超える人員を入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(5) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(6) センター職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第23条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないでセンター内及びセンターの敷地内において物品の販売又は金品の募集等の行為をしないこと。

(6) その他センターの運営に支障を来す行為をしないこと。

(免責)

第24条 市は、駐車場内において、災害その他の事故により、車両その他の物件に損害を生じた場合、その損害の責めは一切負わないものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月7日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(昭和61年規則第27号~平成元年規則第37号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成4年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田産業文化センター管理規則別表第2の規定は、施行日以後に附属設備を利用した場合の使用料について適用する。

(平成6年3月31日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日規則第66号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定(「別表第1備考第6項」を「別表第1備考第7項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田産業文化センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年3月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田産業文化センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年12月27日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田産業文化センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田産業文化センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田産業文化センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田産業文化センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年10月9日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田産業文化センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年3月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月22日から施行する。ただし、第18条第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田産業文化センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年12月24日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第18条第1号の改正規定は、平成22年1月4日から施行する。

(平成23年6月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の豊田産業文化センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、この規則による改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第18条各号列記以外の部分の改正規定、同条第1号の改正規定、同条第2号を削る改正規定、同条第3号を改め、同号を同条第2号とする改正規定、別表第2映写設備の項の改正規定、様式第8号(その3)、様式第9号(その3)、様式第10号及び様式第11号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田産業文化センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田産業文化センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第45号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

利用期間

区分

施設

期間

産業科学センター

小ホール、多目的ホール

5日間

教養文化センター

スタジオ、教室、音楽室

3日間

その他の施設

市長がその都度認めた期間

別表第2(第16条関係)

附属設備使用料

分類

施設

種類又は品目

単位

使用料(円)

摘要

音響設備

小ホール

基本セット

1式

1,700

固定スピーカー、マイクロホン2本、マイクロホンエレベーター

音響調整卓

1台

1,200

 

移動スピーカー

1台

600

 

エコー装置

1台

600

 

多目的ホール

基本セット

1式

600

固定スピーカー、マイクロホン2本

共通

マイクロホン

1本

500

 

ワイヤレス装置

1ch

600

マイク1本を含む。

移動ワイヤレスアンプ

1式

500

マイク1本を含む。

テープデッキ

1台

600

 

CDプレーヤー

1台

600

小ホール、多目的ホールのみ

持込器具

1kwにつき

200

 

照明設備

小ホール

Aセット

1式

2,800

シーリングライト1室、サスペンションライト1列、ボーダーライト1列、アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列

Bセット

1式

1,700

シーリングライト1室、ボーダーライト1列、アッパーホリゾントライト1列

シーリングライト

1室

800

 

サスペンションライト

1列

800

 

ボーダーライト

1列

500

 

アッパーホリゾントライト

1列

700

 

ロアーホリゾントライト

1列

600

 

トーメンタルライト

1対

400

 

フットライト

1列

300

 

ハロゲンピンスポットライト

1台

200

 

スポットライト

1台

200

 

共通

持込器具

1kwにつき

200

 

舞台設備

金屏風

半双

400

小ホール、多目的ホールのみ

講演台

1台

400

小ホール、多目的ホールのみ

小講演台(司会用)

1台

300

小ホール、多目的ホールのみ

ピアノ

1台

3,400

小ホールのみ

折りたたみステージ

1台

600

多目的ホールのみ

映写設備

小ホール

DVDプレーヤーA

1台

300


固定スクリーン

1張

500


共通

DVDプレーヤーB

1台

200


プロジェクター

1台

600


移動スクリーン

1台

200


持込器具

1kwにつき

200


備考

1 この表の使用料は、条例別表第1に定める利用時間区分の1区分の額とする。

2 条例別表第1備考第2項の規定は利用時間延長の場合の使用料について、同表備考第3項の規定は小ホールを利用する者が準備又は練習のために利用する場合の使用料について準用する。

3 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合及び商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

4 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第17条関係)

使用料還付の基準

区分

還付率

災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき

100%

利用日の前30日までに取消しの申請がなされたとき

90%

利用日の前20日までに取消しの申請がなされたとき

60%

利用日の前10日までに取消しの申請がなされたとき

30%

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊田産業文化センター管理規則

昭和60年6月28日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和60年6月28日 規則第11号
昭和61年9月20日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第6号
昭和63年9月30日 規則第29号
平成元年3月31日 規則第12号
平成元年12月25日 規則第37号
平成4年12月21日 規則第25号
平成4年12月28日 規則第41号
平成6年3月31日 規則第3号
平成10年6月26日 規則第66号
平成11年3月29日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第30号
平成14年3月26日 規則第31号
平成15年3月28日 規則第34号
平成16年12月27日 規則第98号
平成17年3月29日 規則第50号
平成17年11月11日 規則第127号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年10月9日 規則第72号
平成20年3月21日 規則第1号
平成21年12月24日 規則第70号
平成23年6月15日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第47号
平成26年12月25日 規則第101号
令和3年3月25日 規則第33号
令和5年3月30日 規則第45号
令和5年6月30日 規則第66号