○豊田市計量検査所設置規則

平成元年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、計量法(平成4年法律第51号)に基づき、豊田市における適正な計量の実施を確保するため、検査所を設置することを目的とする。

(設置)

第2条 検査所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊田市計量検査所

豊田市小坂本町1丁目25番地(豊田産業文化センター内)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市計量検査所設置規則

平成元年3月31日 規則第2号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月31日 規則第2号
平成4年12月21日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第19号