○豊田市観光施設条例

昭和46年12月27日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、豊田市観光施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の福祉の増進及び観光旅行者の利便を図るため、豊田市観光施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設のうち王滝渓谷バーベキュー場(以下「バーベキュー場」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 バーベキュー場の利用日は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から7月20日まで及び9月1日から11月30日までにおいては、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 7月21日から8月31日までの毎日

2 バーベキュー場の利用時間は、午前11時から午後5時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 バーベキュー場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、バーベキュー場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、バーベキュー場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、バーベキュー場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めたとき。

(3) バーベキュー場の管理上支障があると認めたとき。

(利用者の義務)

第7条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項又は第12条第3項の規定により許可に付された条件並びに市長(バーベキュー場においては指定管理者とする。次条第1項第9条第12条及び第13条において同じ。)の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めたときは、第5条第1項又は第12条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

2 前項の規定に基づく許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、施設の損壊等によりその利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合は、その施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用料金)

第10条 バーベキュー場の利用者は、許可を受けたときにおいて、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、前項に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全額又は一部を還付することができる。

5 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 バーベキュー場の利用者は、バーベキュー場を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の制限)

第12条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 施設の全部又は一部を独占して展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。

3 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(特別の設備)

第13条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は第8条の規定により、利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(災害の責任)

第16条 市長は、利用者の施設利用中における故意若しくは過失又は病気による事故については、その責任を負わない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) バーベキュー場の利用の許可に関する業務

(2) バーベキュー場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 豊田市鞍ケ池プールの設置および管理に関する条例(昭和45年条例第36号)は、廃止する。

(昭和48年条例第25号~平成2年条例第19号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第62号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第29号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第101号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第144号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市観光施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がしたバーベキュー場についての許可その他の行為は、改正後の豊田市観光施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により施行日以後の利用について管理受託者に対して納付されたバーベキュー場についての利用料金は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成18年3月30日条例第32号)

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年3月24日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第55号)

この条例は、平成22年10月31日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第2条関係)

豊田市観光施設

名称

位置

主な施設

王滝渓谷

豊田市豊松町沢尻14番地

王滝渓谷バーベキュー場、園地、売店、遊歩道、展望台、橋りょう

大井平公園

豊田市稲武町大井平5番地1

遊歩道、園地、橋りょう

笹戸公園

豊田市笹戸町神田9番地3

遊歩道、展望台、園地

猿投山

豊田市猿投町御座所6番地2

遊歩道、展望台、トロミル水車、園地

城山公園

豊田市武節町シロ山195番地1

武節城址、遊歩道

鈴木正三史跡公園

豊田市則定町寺田8番地

休憩所、遊歩道、展示施設

名倉川遊歩道

豊田市稲武町六郎木6番地3から豊田市武節町田ノ洞213番地5

遊歩道

ふじの回廊

豊田市御作町田中1083番地6

ふじ棚、休憩所

松平郷

豊田市松平町赤原9番地1

松平郷休憩所、園地、遊歩道、売店、土塀、銅像

水別広場

豊田市黒田町南水別713番地3

遊具

別表第2(第10条関係)

豊田市観光施設利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

王滝渓谷バーベキュー場

1基1回

1,500

豊田市観光施設条例

昭和46年12月27日 条例第60号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第60号
昭和48年3月31日 条例第25号
昭和50年3月25日 条例第26号
昭和50年6月20日 条例第42号
昭和51年3月27日 条例第15号
昭和51年6月30日 条例第34号
昭和57年3月26日 条例第24号
昭和61年3月31日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第40号
平成2年3月28日 条例第19号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第62号
平成5年3月31日 条例第16号
平成5年10月1日 条例第29号
平成13年3月30日 条例第25号
平成16年12月27日 条例第101号
平成17年9月30日 条例第144号
平成18年3月30日 条例第32号
平成22年3月24日 条例第23号
平成22年9月30日 条例第55号
平成30年3月26日 条例第13号
令和2年3月26日 条例第23号
令和6年3月29日 条例第23号