○豊田高等職業訓練校条例

昭和41年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田高等職業訓練校の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条の規定に基づく認定を受けた事業主の団体及びその他中小企業の事業主等が、従業員に必要な技能の習得又は研修等を行い、職業の安定と地位の向上を図るため、豊田高等職業訓練校(以下「職業訓練校」という。)を豊田市陣中町1丁目22番地2に置く。

(管理)

第3条 職業訓練校の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用の許可)

第4条 職業訓練校を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、職業訓練校の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 指定管理者は、職業訓練校を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは利用を許可しない。

(1) 職業訓練に支障があると認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 職業訓練校の管理上支障があると認めたとき。

(特別の設備)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、職業訓練校に特別の設備をし、又は設備を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、職業訓練校の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付された条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が前条の規定に違反したときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定による許可の取消し等により、利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第9条 利用者は、許可を受けたときにおいて、別表に定める職業訓練校使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が規則で定めた場合については、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 使用料は、規則で定めた場合には、これを減免することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職業訓練校の利用の許可に関する業務

(2) 職業訓練校の事業の運営に関する業務

(3) 職業訓練校の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで使用した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に従わないで使用した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて使用した者

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号~平成元年条例第19号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田高等職業訓練校条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田高等職業訓練校条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田高等職業訓練校条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成7年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田高等職業訓練校条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田高等職業訓練校条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成12年12月22日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田高等職業訓練校条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田高等職業訓練校条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成17年9月30日条例第146号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田高等職業訓練校条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田高等職業訓練校条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

豊田高等職業訓練校使用料

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

普通教室

1号室~4号室

350

350

350

備考

1 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

2 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

豊田高等職業訓練校条例

昭和41年3月25日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第3章
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第12号
昭和46年3月30日 条例第21号
昭和46年9月30日 条例第51号
昭和51年6月30日 条例第32号
平成元年3月27日 条例第19号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第55号
平成7年3月31日 条例第21号
平成8年12月24日 条例第52号
平成12年12月22日 条例第83号
平成17年9月30日 条例第146号