○豊田市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成9年12月24日

規則第47号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、豊田市の区域については、100平方メートルとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出又は申出の面積の下限を定める規則の規定に基づいてされている届出は、改正後の豊田市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出又は申出の面積の下限を定める規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

豊田市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成9年12月24日 規則第47号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成9年12月24日 規則第47号
平成15年3月28日 規則第35号