○豊田市地籍調査作業規程

昭和45年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第2項の規定に基づき、豊田市地籍調査作業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 地籍調査作業に関し必要な事項は、国土調査法第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

豊田市地籍調査作業規程

昭和45年4月1日 規程第5号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 規程第5号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成13年3月30日 訓令第1号