○豊田市地籍調査作業規程
昭和45年4月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第2項の規定に基づき、豊田市地籍調査作業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査作業に関し必要な事項は、国土調査法第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成13年3月30日から施行する。
昭和45年4月1日 規程第5号
(平成13年3月30日施行)