○豊田市工事検査規程

昭和57年11月29日

訓令第10号

豊田市工事検査規程(昭和50年訓令第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき検査員が行う請負工事(以下「工事」という。)の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 完成検査 工事が完成したときに行う検査をいう。

(2) 指定部分完成検査 工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときに行う検査をいう。

(3) 既済部分検査 部分払、履行遅滞部分の確認、契約の解除等を行うため、工事の出来形に対して行う検査をいう。

(4) 中間検査 工事完成後においては出来形の確認が困難な場合又は工事の適正な技術的施工を確保するために必要な場合において、工事施行途中に行う検査をいう。

(5) 査察 検査員が、適正な完成検査の執行を期するために必要に応じ工事現場を視察し、進捗状況、施工技術等工事の実態について調査、把握及び指導をすることをいう。

(検査員)

第3条 この規程において「検査員」とは、豊田市契約規則(昭和39年規則第28号。以下「規則」という。)第2条第4号に規定する者をいい、市長が技術管理課職員の中から任命するものとする。ただし、予定価格が130万円以下の工事(以下「小規模工事」という。)については、当該工事の担当課の管理職員の中から任命することができるものとする。

2 前項本文の規定に関わらず、市長は、必要があると認めるときは、技術管理課職員以外の管理職員(当該工事の担当課の管理職員を除く。)の中から検査員を任命することができるものとする。

3 検査監は、前2項の規定により任命された検査員の中から工事ごとに検査員を指名するものとする。ただし、小規模工事については、当該工事の担当課の課長が第1項ただし書の規定により任命された検査員の中から工事ごとに検査員を指名することができるものとする。

4 検査員は、前条各号に定める検査及び査察を行う場合は、当該工事に係る契約書及び設計図書に基づき、厳正かつ公平に行わなければならない。

5 検査員は、検査の結果適否が判定し難い事項があるときは、上司及び検査監に報告し、その指示を受けなければならない。

(検査の方法)

第4条 検査は、契約書、設計図書及び別に定める検査基準に基づき、位置、形状、寸法、品質、性能等について行うものとする。

2 検査員は、検査に当たって地中、水中等外部から適否の確認が行い難い部分については、監督員から施工状況を聴くとともに、工事記録、写真等により確認しなければならない。

3 検査員は、必要があるときは、工事の施行部分を破壊、分解、掘削又は試験をして検査を行うことができる。

4 日本産業規格その他の諸規程に定めのある工事資材については、その定めるところにより検査しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、製造者の試験記録をもってこれに代えることができる。

(検査の立会い)

第5条 検査員は、監督員その他関係職員又は工事施工監理受託者及び契約者(規則第2条第2号に定める者をいう。以下同じ。)又は現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者の立会いの下に検査を行うものとする。

2 検査員は、必要があるときは、前項に定める者に対し、関係書類の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。

(検査の時期)

第6条 検査員は、完成検査及び指定部分完成検査にあっては契約者から完成の通知を受けた日から、既済部分検査にあっては契約者から工事の出来形の確認の請求を受けた日から14日以内に行わなければならない。

2 検査員は、中間検査及び査察にあっては、必要に応じて随時行うことができる。この場合においては、事前に工事関係者にその旨を通知し、その立会いを求めることができる。

(完成検査の報告)

第7条 検査員は、完成検査及び指定部分完成検査を行ったときは、工事検査調書を作成し、検査監に提出しなければならない。この場合において、当該給付が契約の内容に適合しないと認めたときは、その旨及び必要事項を工事検査調書に記載するとともに、修補工事指示書及び修補調書を添付しなければならない。

2 検査員は、小規模工事に係る完成検査及び指定部分完成検査において、検査の結果修補の必要がないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、規則第58条第3項の規定により処理することができるものとする。

(既済部分検査等の報告)

第8条 検査員は、既済部分検査及び中間検査を行ったときは、工事検査調書を作成し、検査監に提出しなければならない。

2 検査員は、小規模工事に係る既済部分検査及び中間検査において、検査の結果不適事項がないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、工事検査調書の提出を省略することができるものとする。

(担当課長への通知等)

第9条 検査監は、第7条第1項及び前条第1項の規定により検査結果の報告を受けた場合は、当該工事の担当課長(以下「担当課長」という。)に対し速やかにその旨を通知するとともに、必要な指示をしなければならない。

(修補工事の指示及び確認)

第10条 担当課長は、前条の規定により検査監から当該工事の修補の指示を受けた場合又は第12条第2項の規定により読み替えて適用する第7条第1項の規定により検査員から当該工事の修補をすべき旨の報告を受けた場合は、直ちに契約者に対し必要な措置を指示しなければならない。

2 担当課長は、修補工事が完了したときは、契約者に修補工事完成届又は修補工事指定部分完成届を提出させ、検査員に対し当該修補箇所に係る検査依頼をしなければならない。

3 第7条及び前条の規定は、前項の規定による検査について準用する。この場合において、第7条中「完成検査」とあるのは「修補完成検査」と、「指定部分完成検査」とあるのは「修補指定部分完成検査」と、「工事検査調書」とあるのは「修補工事検査調書」と読み替えるものとする。

(軽修補工事における特例)

第11条 検査員は、修補を要する部分の内容がわずかでかつ軽易なもの(以下「軽修補工事」という。)については、第7条第1項後段の規定にかかわらず、検査の際に軽修補指示書を契約者に交付し、その修補を命ずることができるものとする。

2 検査員は、前項の規定により措置した場合は、軽修補指示書の写しを検査監に提出しなければならない。

3 検査員は、軽修補工事が完了した場合は、工事記録、工事写真等でその内容を確認するものとする。

(小規模工事の検査に関する取扱い)

第12条 検査監は、第3条第1項ただし書により定められた検査員の行う検査について、随時必要な指導及び助言を行うことができる。

2 小規模工事に係る第3条第5項第7条第1項第8条第1項及び前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「検査監」とあるのは「担当課長」とする。

(工事成績評定)

第13条 検査員は、工事の完成検査を行ったときは、その成績について、別に定める基準により評定しなければならない。ただし、小規模工事並びに災害に係る応急復旧工事及びこれに準ずる工事については、これを省略することができる。

(検査の中止)

第14条 検査員は、検査を行う際、契約者又は現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 検査の立会いを拒んだとき。

(2) 検査員の職務の執行を妨げたとき又はその指示に従わなかったとき。

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日以後に契約を締結したものについて適用する。

(平成3年訓令第3号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年6月22日訓令第8号)

この規程は、平成6年6月22日から施行し、改正後の豊田市工事監督規程及び豊田市工事検査規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日訓令第2号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成10年12月22日訓令第12号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(平成20年5月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市工事検査規程の規定は、施行日以後に契約を締結する工事の検査について適用し、施行日前に契約を締結した工事の検査については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日訓令第5号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

豊田市工事検査規程

昭和57年11月29日 訓令第10号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和57年11月29日 訓令第10号
平成3年3月29日 訓令第3号
平成3年6月29日 訓令第5号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成6年6月22日 訓令第8号
平成10年6月26日 訓令第2号
平成10年12月22日 訓令第12号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成20年5月30日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第11号
令和元年6月27日 訓令第5号